第2章 第5節 雑則(訪販・通販・電話勧誘)(26〜32条2)の29条3を口語訳します
訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
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