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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第3章 連鎖販売取引(マルチ商法) を解説します

第3章  連鎖販売取引

連鎖販売取引の定義

第33条

この章と、第66条第1項・第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品・権利の販売(斡旋)又は有料サービスの提供(斡旋)の事業で、商品の再販売、受託販売、サービス提供、それらのあつせんをする者に特定利益(その取引料・その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部)を得られることをエサに、その者と特定負担(その商品・サービスの購入など)を伴うその商品・サービスの販売・あつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む)をするものをいう。

2  この章と、第66条第1項・第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標、商号その他特定の表示を付して、約款を定め、経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。

3  この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名称であるかを問わず、取引をする時又は取引条件を変更する時に提供される金品をいう。

経済産業省令で定める「要件に該当する利益の全部又は一部」とは?

  • 一  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
  • 二  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
  • 三  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者が取引料の提供若しくは商品・サービスの購入・提供を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。                            

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禁止行為

第34条

統括者や、勧誘者(業者側)は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(店舗以外の場所で「個人」との契約に限る)の締結について勧誘をするためや、その契約の解除を妨げるために、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

  • 一  商品の種類・性能・品質 又はサービス権利・種類、これらの内容に関する事項
  • 二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 三  当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
  • 四  その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  • 五  前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2  連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者)は、その連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘・契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引についての契約を締結させたり、契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

違反したら・・・指示(38条)

その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)

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広告について

第35条

連鎖販売取引についての広告

統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の
事項を表示しなければならない。

  • 一  商品又は役務の種類
  • 二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない
  • 三  その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
    • 一  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
    • 二  前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
    • 三  収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2  前項各号に掲げる事項のほか、電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない

違反したら・・・指示(38条)

その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)


経済産業省令で定める「表示事項」とは?

  • 一  広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 二  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 三  商品名
  • 四  電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の電子メールアドレス
  • 五  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨。
    • イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
    • ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

2  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない

経済産業省令で定める「除かれる広告方法」

  • 一  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
    • イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
    • ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
  • 二  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に

経済産業省令で定める「広告を受けない方法」

相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第三十五条第二項 の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。

  • 一  統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称
  • 二  相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス 。
第36条
の1

誇大広告等の禁止

事業者側の人間は広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品の性能・品質又は施設を利用権利、サービスの内容、取引に伴う特定負担、特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

違反したら・・・指示(38条)

その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
  • 二  商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
  • 三  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 四  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  • 五  商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者又は統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
  • 六  連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項 から第三項 までの規定に関する事項を含む。)
第36条
の2

電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止

電磁的方法により広告をする場合、その相手方から第三十五条第二項の規定により電磁的方法による広告をしないでくれと意思表示した者に対して電磁的方法による広告の提供をしてはいけない。

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書面の交付

第37条

連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(店舗以外でする個人)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

違反したら・・・指示(38条)

その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)

経済産業省令で定める「連鎖販売業の概要」とは?

  • 一  統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 三  商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
  • 四  商品名
  • 五  商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
  • 六  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  • 七  連鎖販売取引において伴う特定負担の内容
  • 八  契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項九  法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項

2  前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3  第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

2  連鎖販売業を行う者は、契約締結した場合、その契約の相手方が店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

経済産業省令で「定めるところ」とは?

  • 一  商品・サービスの種類及びその性能・品質又権利これらの内容に関する事項
  • 二  商品の再販売、受託販>売・販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
  • 三  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 四  当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
  • 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  契約年月日
  • 三  商標、商号その他特定の表示に関する事項
  • 四  連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
  • 五  特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
  • 六  法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項

違反したら・・・指示(38条)

その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)

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大臣の指示

第38条

主務大臣は、前条までの規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときはその連鎖販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • 一  連鎖販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
  • 二  連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して契約の締結について勧誘をすること。
  • 三  連鎖販売取引についての契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
  • 四  前三号に掲げるもののほか連鎖販売取引についての契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

経済産業省令で定める「相手方の利害を害する恐れがあるもの」とは?

  • 一  その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
  • 二  連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて連鎖販売業を行う者に限る。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。
  • 三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項 各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
  • 四  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
  • 五  その連鎖販売業を行う者が法第三十七条 に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条 に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
  • 六  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。
  • 七  連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

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業務停止

第39条

(業務の停止等)

主務大臣は、指示に従わないときはその連鎖販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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クーリングオフ

第40条

連鎖販売業を行う者が契約締結した場合におけるその契約の相手方(店舗等によらないで行う個人に限る。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。

4  前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

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契約の解除等に伴う損害賠償の額の制限

第25条

1 事業者は、電話勧誘販売(第19条第1項各号)で契約締結した場合、契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  • 一  商品・サービスが返還された場合 その通常の使用料の額に相当する額
  • 二  商品・権利が返還されない場合 販売価格に相当する額
  • 三  役務提供契約の解除が、役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
  • 四  契約の解除が、商品・サービスの引き渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

2  事業者は、電話勧誘販売で契約締結をした場合で、支払がなされない場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあったとしても、商品・サービス相当額から既に支払われた額を控除した額に、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

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