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特定商取引法 第33条 連鎖販売取引(マルチ商法)の定義
第3章 連鎖販売取引(マルチ商法)(33〜40条3)の33条を口語訳します
第33条 連鎖販売取引の定義
- 第33条
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この章と、第66条第1項・第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品・権利の販売(斡旋)又は有料サービスの提供(斡旋)の事業で、商品の再販売、受託販売、サービス提供、それらのあつせんをする者に特定利益(その取引料・その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部)を得られることをエサに、その者と特定負担(その商品・サービスの購入など)を伴うその商品・サービスの販売・あつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む)をするものをいう。
- 2項
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この章と、第66条第1項・第67条第1項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標、商号その他特定の表示を付して、約款を定め、経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
- 3項
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この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名称であるかを問わず、取引をする時又は取引条件を変更する時に提供される金品をいう。
経済産業省令で定める「要件に該当する利益の全部又は一部」とは?
- 一 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
- 二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
- 三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん・サービスの提供・斡旋をする他の者が取引料の提供若しくは商品・サービスの購入・提供を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
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