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特定商取引法条文一覧
> 34条2 合理的根拠資料の提出(連鎖販売取引)
33条
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33条2
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34条
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34条2
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35条
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36条
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36条2
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36条3
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40条3
特定商取引法 第34条2 合理的根拠資料の提出
第3章
連鎖販売取引(マルチ商法)
(33〜40条3)の34条2を口語訳します
34条の2
禁止行為をしていない合理的根拠資料の提出
連鎖販売取引に関する条文口語訳一覧(33〜40条3)
第34条の2 禁止行為をしていない合理的根拠資料の提出
第34条の2
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす
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連鎖販売取引についての条文口語訳一覧
第33〜40条3は、連鎖販売取引(マルチ商法)についての条文です。
33条
連鎖販売取引の定義
33条の2
氏名等の明示
34条
禁止行為
34条の2
合理的根拠資料の提出
35条
広告について
36条
誇大広告の禁止
36条の2
誇大広告の合理的根拠資料提出
36条の3
承諾しない者へのメール広告禁止
36条の4
メール等広告受託事業者の禁止事項
37条
書面の交付
38条
大臣の指示
39条
業務停止
40条
クーリングオフ
40条2
クーリングオフ経過後の解除
40条3
不実告知による契約の取り消し
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