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特定商取引法 第34条 禁止行為(連鎖販売取引)
第3章 連鎖販売取引(マルチ商法)(33〜40条3)の34条を口語訳します
第34条 禁止行為
- 第34条
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統括者や、勧誘者(業者側)は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(店舗以外の場所で「個人」との契約に限る)の締結について勧誘をするためや、その契約の解除を妨げるために、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 一 商品の種類・性能・品質 又はサービス権利・種類、これらの内容に関する事項
- 二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
- 三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
- 四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
- 五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
- 2項
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連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者)は、その連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘・契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 3項
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統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引についての契約を締結させたり、契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
違反したら・・・指示(38条)
その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)
- 4項
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統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない
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