第3章 連鎖販売取引(マルチ商法)(33〜40条3)の36条を口語訳します
事業者側の人間は広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品の性能・品質又は施設を利用権利、サービスの内容、取引に伴う特定負担、特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
違反したら・・・指示(38条)
その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)
経済産業省令で定める「事項」とは?
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