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特定商取引法 第37条 連鎖販売取引(マルチ商法)の定義
第3章 連鎖販売取引(マルチ商法)(33〜40条3)の37条を口語訳します
第37条 書面の交付(連鎖販売取引)
- 第37条
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連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(店舗以外でする個人)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
違反したら・・・指示(38条)
その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)
経済産業省令で定める「連鎖販売業の概要」とは?
- 一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
- 四 商品名
- 五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
- 六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
- 七 連鎖販売取引において伴う特定負担の内容
- 八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項九 法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
- 2項
-
連鎖販売業を行う者は、契約締結した場合、その契約の相手方が店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
経済産業省令で「定めるところ」とは?
- 一 商品・サービスの種類及びその性能・品質又権利これらの内容に関する事項
- 二 商品の再販売、受託販>売・販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
- 三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
- 四 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
- 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める「事項」とは?
- 一 連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 契約年月日
- 三 商標、商号その他特定の表示に関する事項
- 四 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
- 五 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
- 六 法第三十四条 に規定する禁止行為に関する事項
違反したら・・・指示(38条)
その指示に従わなかったら・・・業務停止(39条)
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