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特定商取引法条文一覧
> 40条3 不実告知による契約の取り消し(連鎖販売取引)
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40条3
特定商取引法 第40条の3 不実告知による契約の取り消し
第3章
連鎖販売取引(マルチ商法)
(33〜40条3)の40条3を口語訳します
40条の3
不実告知による契約の取り消し(連鎖販売取引)
連鎖販売取引に関する条文口語訳一覧(33〜40条3)
第40条の3 不実告知による契約の取り消し(連鎖販売取引)
第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する
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連鎖販売取引についての条文口語訳一覧
第33〜40条3は、連鎖販売取引(マルチ商法)についての条文です。
33条
連鎖販売取引の定義
33条の2
氏名等の明示
34条
禁止行為
34条の2
合理的根拠資料の提出
35条
広告について
36条
誇大広告の禁止
36条の2
誇大広告の合理的根拠資料提出
36条の3
承諾しない者へのメール広告禁止
36条の4
メール等広告受託事業者の禁止事項
37条
書面の交付
38条
大臣の指示
39条
業務停止
40条
クーリングオフ
40条2
クーリングオフ経過後の解除
40条3
不実告知による契約の取り消し
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特定商取引法2条1項
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特定商取引法2条4項
特定商取引法3〜10条
特定商取引法11〜15条2
特定商取引法16〜25条
特定商取引法26〜32条2
特定商取引法33〜40条3
特定商取引法41〜50条
特定商取引法51〜58条3
特定商取引法58条4〜10
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