この章及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、日常生活の取引において有償で継続的に提供される役務(サービス)であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
| 特定継続的役務の種類 |
期間 |
契約の解除によつて通常生ずる損害の額 |
初期費用 |
| 一 エステティックサロン |
一月 |
二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 |
二万円 |
| 二 語学教室(英会話教室など |
二月 |
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 |
一万五千円 |
| 三 家庭教師 |
二月 |
五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
二万円 |
| 四 学習塾 |
二月 |
二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
一万一千円 |
| 五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 |
二月 |
五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 |
一万五千円 |
| 六 結婚を希望する者への異性の紹介 |
二月 |
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 |
三万円 |