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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第4章 特定継続的役務提供 を解説します

第4章  特定継続的役務提供

特定継続的役務提供の定義

第41条

(定義)

この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

  • 一  役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
  • 二  販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

2  この章及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、日常生活の取引において有償で継続的に提供される役務(サービス)であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

  • 一  役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
  • 二  役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

政令で定める「期間」「金額」「役務」とは?

令で定める金額は、五万円とする



特定継続的役務の種類 期間 契約の解除によつて通常生ずる損害の額 初期費用
一 エステティックサロン 一月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 二万円
二 語学教室(英会話教室など 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
三 家庭教師 二月 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 二万円
四 学習塾 二月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円

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書面の交付

第42条 (特定継続的役務提供における書面の交付)

事業者は、消費者と「特定継続的役務提供等契約」を締結しようとするときは、契約締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

経済産業省令で定める「ところ」とは?

  • イ 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、代表者名(法人の場合)
  • ロ 役務の内容(権利行使によってうける役務の内容を含む、以下同じ。)
  • ハ 関連商品(購入義務があるもの)の商品名
  • ニ 役務対価、支払わなければならない金銭の概算額
  • ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
  • ヘ 役務の提供期間(契約有効期間)
    ト 法第48条第1項(クーリングオフ) の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項 から第7項 までの規定に関する事項を含む。)
  • チ 法第49条第1項(中途解約) の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項 、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
  • リ 役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。(抗弁権の接続があること)
  • ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
  • ル 特約があるときは、その内容

このの書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない

2  事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければならない。

一  役務の内容で経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  役務の種類
  • 二  役務提供の形態又は方法
  • 三  役務を提供する時間数の総計
  • 四  施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

二  役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

  • 一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額:入学金、入会金、授業科その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計

三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

四  役務の提供期間

五  第48条第1項(クーリングオフ)の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)

  • イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
  • ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
  • ハ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
  • ニ イの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
  • ホ イの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
  • ヘ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
  • ト ヘの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
  • チ ヘの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
    リ ヘの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
  • ヌ ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
  • ル ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。

六  第49条第1項(中途解約)の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)

  • イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
  • ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
  • ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
  • ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
  • ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
  • ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容

七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
  • 三  特定継続的役務提供契約の締結の年月日
  • 四  抗弁権の接続(役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 )
  • 五  特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
  • 六  役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 七  特約があるときは、その内容

3  販売業者は、販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約内容を明らかにする書面を権利の購入者に交付しなければならない。

一  権利の内容であつて経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  権利の行使により受けることができる役務の種類
  • 二  権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
  • 三  権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数の総計
  • 四  権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

二  権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額

  • 一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計

三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法

四  権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五  第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

  • イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
  • ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
  • ハ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
  • ニ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
  • ホ イの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
  • ヘ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
  • ト イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
  • チ トの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
  • リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
  • ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
  • ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
  • ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。

六  第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

  • イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
  • ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
  • ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
  • ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
  • ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
  • ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容

七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
  • 三  特定権利販売契約の締結の年月日
  • 四  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
  • 五  役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 六  特約があるときは、その内容

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禁止行為

第43条

(誇大広告等の禁止)

事業者は、役務の提供条件又は権利の販売条件について広告をするときは、内容・効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  役務又は権利の内容
  • 二  役務の効果又は目的
  • 三  役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
  • 四  役務の対価又は権利の販売価格
  • 五  役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
  • 六  役務の提供期間
  • 七  役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 八  第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
第44条

(禁止行為)

役務提供の業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるため、当該契約に関する事項であつて、顧客・購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない

2  役務提供業者は、契約締結させ、又は契約解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない

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書類の備付け及び閲覧等

第45条

(書類の備付け及び閲覧等)

役務提供業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、経済産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。

違反したら・・・指示(46条)

著しく違反・その指示に従わなかったら・・・業務停止(47条)

政令で定める「金額」とは?

政令で定める金額は、五万円とする。  

経済産業省令で定める「事項」とは?

  • 一  当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置くこと。
  • 二  前号の規定により作成する書類は、様式第一によること。
  • 三  備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。
?

2  前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

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大臣の指示

第46条

(指示)

主務大臣は、業者が第42条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び契約締結した消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • 一  契約や契約解除に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  • 二  契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるため、契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  • 三  前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

経済産業省令で定める「消費者の利害を害する恐れがあるもの」とは?

  •  一  特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
  • 二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
  • 三  特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
  • 四  法第四十八条第二項 ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
  • 五  関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。

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業務停止

第47条

(業務の停止等)

主務大臣は、業者が第42条から第45条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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クーリングオフ

第48条

(特定継続的役務提供等契約の解除等・クーリングオフについて)

業者が契約締結した場合における、その消費者は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

2  前項の規定による契約の解除があつた場合において、業者はその契約をするにあたって、消費者が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、消費者が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。

政令で定める「クーリングオフ対象になる商品(関連商品)」とは?

一 エステの場合、次に掲げる商品

  • イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  • ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
  • ハ 下着
  • ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置

二 語学教室。学習塾。家庭教師の場合、次に掲げる商品

  • イ 書籍
  • ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
  • ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置

三 パソコン教室の場合は、次に掲げる商品

  • イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
  • ロ 書籍
  • ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物

四 結婚相談所の場合は、次に掲げる商品

  • イ 真珠並びに貴石及び半貴石
  • ロ 指輪その他の装身具

政令で定める「使用・消費により著しく価値が減少する虞があり、クーリングオフ対象にならないかもしれないもの」とは?

エステの場合、次に掲げる商品

  • イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  • ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤

経済産業省令で定める「解除できないことにするときに記載しなければならないこと」とは?

  • 一  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
  • 二  当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。

3  前2項の規定による役務提供契約解除及び関連商品の契約解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

4  第1項の規定による役務提供契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、業者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。

5  第1項の規定による特定権利販売契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、サービス、商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、業者の負担とする

6  業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合には、既に役務提供が行われたとしても、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない

7  業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、これを返還しなければならない。

8  前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

第49条

(中途解約)

業者が契約を締結した場合における消費者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。

2  業者は、前項の規定により契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができない。

  • 一  解約申し込みが役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
    • イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
    • ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第41条第2項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

政令で定める「役務ごとに定められた損害額」とは?

第41条の表参照

  • 二  解約申し込みが役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第41条第2項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

政令で定める「役務ごとに定められた開始前の初期費用額」とは?

第41条の表参照

3  業者が特定権利販売契約を締結した場合における権利の購入者は、第42条第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。

4  販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が中途解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。

  • 一  当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
  • 二  当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額
  • 三  当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

5  第1項又は第3項の規定により契約が解除された場合であつて、業者が消費者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、消費者は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。

6  関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。

  • 一  当該関連商品が返還された場合
  • 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
  • 二  当該関連商品が返還されない場合
  • 当該関連商品の販売価格に相当する額
  • 三  当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合
  • 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

7  前各項の規定に反する特約で消費者等に不利なものは、無効とする。

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適用除外

第50条

(適用除外)

この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。

  • 一  特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
  • 二  本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
  • 三  国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
  • 四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
    • イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
    • ロ 国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条 の団体
    • ハ 労働組合
  • 五  事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

2  第49条第2項、第4項及び第6項の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売等により提供又は販売するものについては、適用しない

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