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特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説このページでは 第4章 特定継続的役務提供 を解説します
第4章 特定継続的役務提供特定継続的役務提供の定義
書面の交付
禁止行為
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| 第45条 | (書類の備付け及び閲覧等) 役務提供業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、経済産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。 違反したら・・・指示(46条) 著しく違反・その指示に従わなかったら・・・業務停止(47条) 政令で定める「金額」とは? 政令で定める金額は、五万円とする。 経済産業省令で定める「事項」とは?
2 前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 |
| 第46条 | (指示) 主務大臣は、業者が第42条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び契約締結した消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業省令で定める「消費者の利害を害する恐れがあるもの」とは?
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| 第47条 | (業務の停止等) 主務大臣は、業者が第42条から第45条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 |
| 第48条 | (特定継続的役務提供等契約の解除等・クーリングオフについて) 業者が契約締結した場合における、その消費者は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。 2 前項の規定による契約の解除があつた場合において、業者はその契約をするにあたって、消費者が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、消費者が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。 政令で定める「クーリングオフ対象になる商品(関連商品)」とは? 一 エステの場合、次に掲げる商品
二 語学教室。学習塾。家庭教師の場合、次に掲げる商品
三 パソコン教室の場合は、次に掲げる商品
四 結婚相談所の場合は、次に掲げる商品
政令で定める「使用・消費により著しく価値が減少する虞があり、クーリングオフ対象にならないかもしれないもの」とは? エステの場合、次に掲げる商品
経済産業省令で定める「解除できないことにするときに記載しなければならないこと」とは?
3 前2項の規定による役務提供契約解除及び関連商品の契約解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 4 第1項の規定による役務提供契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、業者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。 5 第1項の規定による特定権利販売契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、サービス、商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、業者の負担とする。 6 業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合には、既に役務提供が行われたとしても、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 7 業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、これを返還しなければならない。 8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。 |
| 第49条 | (中途解約) 業者が契約を締結した場合における消費者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。 2 業者は、前項の規定により契約が中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができない。
政令で定める「役務ごとに定められた損害額」とは? 第41条の表参照
政令で定める「役務ごとに定められた開始前の初期費用額」とは? 第41条の表参照 3 業者が特定権利販売契約を締結した場合における権利の購入者は、第42条第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。 4 販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が中途解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
5 第1項又は第3項の規定により契約が解除された場合であつて、業者が消費者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、消費者は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。 6 関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
7 前各項の規定に反する特約で消費者等に不利なものは、無効とする。 |
| 第50条 | (適用除外) この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
2 第49条第2項、第4項及び第6項の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売等により提供又は販売するものについては、適用しない。 |