- 第42条
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事業者は、消費者と「特定継続的役務提供等契約」を締結しようとするときは、契約締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
経済産業省令で定める「ところ」とは?
- イ 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、代表者名(法人の場合)
- ロ 役務の内容(権利行使によってうける役務の内容を含む、以下同じ。)
- ハ 関連商品(購入義務があるもの)の商品名
- ニ 役務対価、支払わなければならない金銭の概算額
- ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
- ヘ 役務の提供期間(契約有効期間)
ト 法第48条第1項(クーリングオフ) の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項 から第7項 までの規定に関する事項を含む。)
- チ 法第49条第1項(中途解約) の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項 、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
- リ 役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。(抗弁権の接続があること)
- ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
- ル 特約があるときは、その内容
このの書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
- 2項
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事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければならない。
一 役務の内容で経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
経済産業省令で定める「事項」とは?
- 一 役務の種類
- 二 役務提供の形態又は方法
- 三 役務を提供する時間数の総計
- 四 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
二 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
- 一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額:入学金、入会金、授業科その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 第48条第1項(クーリングオフ)の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
- イ 契約書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
- ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
- ハ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
- ニ イの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
- ホ イの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、速やかに、その全額を返還すること。
- ヘ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
- ト ヘの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
- チ ヘの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
リ ヘの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
- ヌ ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
- ル ヘの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
六 第49条第1項(中途解約)の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
- イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
- ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
- ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
- ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
- ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
- ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める「事項」とは?
- 一 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
- 三 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
- 四 抗弁権の接続(役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。 )
- 五 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
- 六 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 七 特約があるときは、その内容
- 3項
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販売業者は、販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約内容を明らかにする書面を権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であつて経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
経済産業省令で定める「事項」とは?
- 一 権利の行使により受けることができる役務の種類
- 二 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
- 三 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数の総計
- 四 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
二 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
- 一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
三 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
- イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
- ロ イの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
- ハ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
- ニ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
- ホ イの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
- ヘ イの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、速やかに、その全額を返還すること。
- ト イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
- チ トの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
- リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
- ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
- ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
- ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、速やかに、その全額を返還すること。
六 第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
- イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
- ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
- ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
- ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
- ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
- ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める「事項」とは?
- 一 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
- 三 特定権利販売契約の締結の年月日
- 四 割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
- 五 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
- 六 特約があるときは、その内容