第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の42条を口語訳します
事業者は、役務の提供条件又は権利の販売条件について広告をするときは、内容・効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
経済産業省令で定める「事項」とは?
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