第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の45条を口語訳します
役務提供業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、経済産業省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
違反したら・・・指示(46条)
著しく違反・その指示に従わなかったら・・・業務停止(47条)
政令で定める「金額」とは?
政令で定める金額は、五万円とする。
経済産業省令で定める「事項」とは?
前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は前項の業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
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