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特定商取引法 第46条 指示(特定継続的役務提供)
第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の46条を口語訳します
第46条 大臣の指示(特定継続的役務提供)
- 第46条
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主務大臣は、業者が第42条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び契約締結した消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 一 契約や契約解除に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
- 二 契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるため、契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
- 三 前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
経済産業省令で定める「消費者の利害を害する恐れがあるもの」とは?
- 一 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
- 二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
- 三 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
- 四 法第四十八条第二項 ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
- 五 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。
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特定継続的役務提供についての条文口語訳一覧
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