- 第48条
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業者が契約締結した場合における、その消費者は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
- 2項
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前項の規定による契約の解除があつた場合において、業者はその契約をするにあたって、消費者が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、消費者が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、この限りでない。
政令で定める「クーリングオフ対象になる商品(関連商品)」とは?
一 エステの場合、次に掲げる商品
- イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
- ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
- ハ 下着
- ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 語学教室。学習塾。家庭教師の場合、次に掲げる商品
- イ 書籍
- ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
- ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 パソコン教室の場合は、次に掲げる商品
- イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
- ロ 書籍
- ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 結婚相談所の場合は、次に掲げる商品
- イ 真珠並びに貴石及び半貴石
- ロ 指輪その他の装身具
政令で定める「使用・消費により著しく価値が減少する虞があり、クーリングオフ対象にならないかもしれないもの」とは?
エステの場合、次に掲げる商品
- イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
- ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
経済産業省令で定める「解除できないことにするときに記載しなければならないこと」とは?
- 一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
- 二 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の解除を行うことができないこと。
- 3項
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前2項の規定による役務提供契約解除及び関連商品の契約解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
- 4項
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第1項の規定による役務提供契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、業者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
- 5項
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第1項の規定による特定権利販売契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、サービス、商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、業者の負担とする。
- 6項
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業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合には、既に役務提供が行われたとしても、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
- 7項
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業者は、第1項の規定による役務提供契約の解除があつた場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、これを返還しなければならない。
- 8項
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前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。