第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の50条を口語訳します
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
2 第49条第2項、第4項及び第6項の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売等により提供又は販売するものについては、適用しない。
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