悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 特定商取引法逐条解説 > 業務提供誘引販売

特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説

このページでは 第5章 業務提供誘引販売 を解説します

第5章  業務提供誘引販売

業務提供誘引販売の定義

第51条

(業務提供誘引販売の定義)

この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。
2  この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

禁止行為

第52条

(禁止行為)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業所等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

  • 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
  • 二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 三 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
  • 四 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
  • 五 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であつて、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

広告について

第53条

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

  • 一 商品又は役務の種類
  • 二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 三 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
  • 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「広告」の事項とは

  • 一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 二  業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
  • 三  商品名
  • 四  電磁的方法により広告をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
  • 五  次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
    • イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
    • ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

2  業務提供誘引販売業を行う者は、前項第五号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字が本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。

経済産業省令で定める「業務提供誘引販売取引について広告をするとき」とは

第五十三条一項第二号 の事項については商品(法第五十一条第一項 の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。

2  法第五十三条第一項 の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同項第三号 については次に定めるところにより表示しなければならない。

  • 一  提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
  • 二  一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
  • 三  収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

2  前項各号に掲げる事項のほか、業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る業務提供誘引販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。

経済産業省令で定める第五十三条第二項 の「適応除外」とは

  • 一  業務提供誘引販売業を行う者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
    • イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告をすること。
    • ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
  • 二  業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。

経済産業省令で定める「連絡方法の表示」とは

相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときであつて、法第五十三条第二項 の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該業務提供誘引販売業を行う者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。

  • 一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称
  • 二  相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
第54条

(誇大広告等の禁止)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない

経済産業省令で定める「誇大広告等の禁止事項」とは

  • 一  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 二  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
  • 三  商品の性能品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
  • 四  商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
  • 五  商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
  • 六  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項 から第三項 までの規定に関する事項を含む。)
第54条
 の2

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第五十三条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

書面の交付

第55条

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

経済産業省令による「概要について記載した書面」とは

業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。

  • 一  業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
  • 三  商品名
  • 四  商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
  • 五  当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
  • 六  契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
  • 七  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。

2  前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

3  第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

2  業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない

  • 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
  • 二 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
  • 三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
  • 四 当該契約の解除に関する事項(第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
  • 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

経済産業省令で定める「契約の内容を明らかにする書面」とは

  • 一  当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
  • 二  当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
  • 三  契約年月日
  • 四  商品名及び商品の商標又は製造者名
  • 五  特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
  • 六  割賦販売法第二条第二項 に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項 に規定する割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五 において準用する場合を含む。)の規定に基づきローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。

業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄の基準に合致したものでなければならない。

事項 基準
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項 イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。

2  書面には、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の右欄に掲げる内容を記載しなければならない。

事項 内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項 イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、若しくはあつせんする業務の回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。) イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過する日までの間は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ホ イの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、速やかに、その全額を返還すること。

3  書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4  書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

大臣の指示・業務停止

第56条

(指示)

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  • 一 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  • 二 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
  • 三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
  • 四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

経済産業省令で定める「禁止行為」とは

  • 一  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
  • 二  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させること。
  • 三  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること
第57条

(業務提供誘引販売取引の停止等)

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から第五十五条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

クーリングオフ

第58条

(業務提供誘引販売取引における契約の解除)

業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない

2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。

4  前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ