悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
| 解約どっとネット > 特定商取引法逐条解説 > 業務提供誘引販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定商取引に関する法律 わかりやすく逐条解説このページでは 第5章 業務提供誘引販売 を解説します
第5章 業務提供誘引販売業務提供誘引販売の定義
禁止行為
広告について
|
| 第55条 | (業務提供誘引販売取引における書面の交付) 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 経済産業省令による「概要について記載した書面」とは 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 第一項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
経済産業省令で定める「契約の内容を明らかにする書面」とは
業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄の基準に合致したものでなければならない。
2 書面には、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の右欄に掲げる内容を記載しなければならない。
3 書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 |
| 第56条 | (指示) 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業省令で定める「禁止行為」とは
|
| 第57条 |
(業務提供誘引販売取引の停止等) 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条から第五十五条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 |
| 第58条 | (業務提供誘引販売取引における契約の解除) 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 3 第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。 4 前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。 |