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特定商取引法条文一覧
> 52条2 禁止行為合理的根拠資料の提出
51条
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51条2
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52条
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52条2
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53条
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54条2
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58条
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58条2
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58条3
特定商取引法 第52条2 禁止行為合理的根拠資料の提出
このページでは 第5章
業務提供誘引販売
(51〜58条3)の52条2を口語訳します
52条2
禁止行為合理的根拠資料の提出
業務提供誘引提供に関する条文口語訳一覧(51〜58条3)
第52条の2 禁止行為合理的根拠資料の提出(業務提供誘引販売)
第52条の2
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす
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業務提供誘引販売についての条文口語訳一覧
第51〜58条3は、業務提供誘引販売についての条文です。
51条
業務提供誘引販売の定義
51条の2
氏名等の明示
52条
禁止行為
52条の2
禁止行為合理的根拠資料の提出
53条
広告について
54条
誇大広告の禁止
54条の2
誇大広告合理的根拠資料の提出
54条の3
承諾しない者にメール広告の禁止
54条の4
メール等広告受託事業者の禁止事項
55条
書面の交付
56条
大臣の指示
57条
業務停止
58条
クーリングオフ
58条の2
不実告知による契約の取り消し
58条の3
解約時の損害賠償額の制限
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