何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
経済産業省令でさだめる「主務大臣に対して申出に必要な事項」とは
主務大臣へ申し出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一 申出人の氏名又は名称及び住所
- 二 申出に係る取引の態様
- 三 申出の趣旨
- 四 その他参考となる事項