第6章 雑則(59〜69条)の61条を口語訳します
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第三十四条 の規定による法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び第六十六条第二項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
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