第6章 雑則(59〜69条)の64条を口語訳します
主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)又は第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
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