問題のある取引には、クーリングオフ制度があります。
訪問販売のように不意打ち性の高い取引形態では、消費者は事前に熟慮する機会を与えられていません。そこで、消費者に対して考える機会を保障し、一定期間内であれば一方的に申込の撤回や契約の解除ができる権利を与えたのが、クーリング・オフ制度です。
>>クーリングオフについて
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クーリング・オフについての正しい記載がある書面を受け取った日です。書面を受け取っていない場合や書面に正しい記載がない場合は、書面交付されたとはいえません。
通知は書面で行います。
契約内容を特定し、それを解除する旨を記載します。はがきの場合であれば証拠が残るように両面ともコピーをとり、配達記録郵便や簡易書留等で発信します。また、更に確実な方法として記載内容まで証明できる内容証明郵便で通知する方法もあります。
>>内容証明郵便とは
通知を発信したときに効力は発生します。期間内に発信すれば、相手への到達は期限後でも構いません。
クーリング・オフをすると契約は初めからなかったことになります。また商品等の引渡しが既になされている場合は、事業者の費用負担によって商品の返還を行い、支払済みの代金は返還されます。
役務の場合も同様で、既に役務が提供されていても、事業者の負担で原状回復することを請求できます。もちろん損害賠償や違約金を支払う必要はありません 。
などです
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