営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であっても訪問販売として規制の対象となります。
<規制対象の販売方法>
- 家庭訪問販売
- 職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外
- キャッチセールス
- アポイントメントセールス(恋人商法も
- 展示販売(半日〜1日で移動するもの)
- 催眠商法(SF商法)です。
<「訪問販売」であってもこの法律の規制の対象とならないもの>
- 営業のために商品等を購入したとき、
- 消費者の方から商品等の購入をするつもりで業者を自宅に呼んだ場合
- 店舗販売業者が行う御用聞き販売単に注文を受けるだけで勧誘を行わないもの)
- 店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった消費者と住居で契約した場合 (百貨店の外商等)
- 無店舗販売業者が、継続的取引関係にある顧客過去1年間に2回以上無店舗販売取引のあった消費者)と住居で契約した場合
- 職場訪問販売でその職場の管理者の書面による承諾を受けて販売した場合等、露店での販売や、屋台店での販売、仮説店舗での一定期間(2〜3日以上)にわたる販売等
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