これまでは、政令で指定された商品や役務(サービス)のみがクーリングオフの対象とされていました。 改正後は原則として全ての商品や役務(サービス)がクーリングオフの対象となります。権利については、従来のまま指定した権利のみです。(クーリングオフの対象商品)
すべての商品・役務がクーリングオフ対象となったことによって、クーリングオフになじまない商品・役務(葬儀・自動車リース・消耗品として配置薬など)が新たに適用除外商品・役務として整理・指定されました。
- 全面的に適用除外とするもの
金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など、すでに他の法律によって消費者保護が図られているもの
- 商品・役務の性質から、クーリングオフ規定など一部を適用除外するもの
・乗用自動車、葬儀、化粧品などのいわゆる消耗品、3000円未満の現金取引
- その他の理由で適用除外とするもの
・ 弁護士の職務、株式会社以外が発行する新聞
(営業の目的の場合の適用除外など、取引の性質による適用除外規定に変化はありません)
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