割賦販売法の改正と同時に、特定商取引法も改正されました。
事業者への規制強化として、
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事業者が、ウソを言ったり、脅したりして、クーリングオフを妨害した場合は、消費者はクーリングオフをすることができます。
クーリングオフ妨害の後、クーリングオフができることを証する書面を再度消費者に交付し、口頭でもクーリングオフについて伝えなければなりません。その再交付された書面を受け取ってから、8日以内(業務提供誘引取引や連鎖販売取引の場合には20日以内)にクーリングオフをすることができます。
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