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特定商取引法の解説 連鎖販売取引(マルチ商法)
問題のある取引には、連鎖販売取引(マルチ商法)があります。
その1 連鎖販売取引とは
商品の再販売等を行う個人を、特定利益が得られることをもって勧誘し、何らかの金銭負担(特定負担)を負うことを条件に、連鎖的に販売組織を拡大する取引のことです。
「特定利益」とは、自分の下についた会員が加入するときに支払う入会金や商品購入代金などから分配されるコミッションなどのことです。「特定負担」とは、組織に加入するためや、ランクアップに伴って支払うもので、名目は問いません。
- 再販売型
- 受託販売型
- 販売斡旋型
- 役務提供型
- 役務提供の斡旋型
の5つがあります。
定商品制は採用されていません。すべての商品・役務が対象となります。店舗販売の場合にも適用されます。
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その2 事業者の義務
広告する場合に、商品または役務の種類、商品代金、または特定負担の内容(金額)、特定利益について広告するならその具体的根拠(計算方法)等の明示が義務付けられています。
事業者は、契約を締結するまでにその連鎖販売取引の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。具体的は以下の9点です。
- 商品・役務等の種類及び内容
- 商品の再販売等についての条件
- 特定負担に関する事項
- 契約の解除に関する事項
- 統括者又は当該連鎖販売を行う者の氏名・名称、住所、電話番号
- 法人の場合は代表者名
- 商品名
- 商品・役務等の販売価格と引渡し時期及び方法
- 特定利益に関する事項等です。
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その3 禁止行為
勧誘に際して、商品・役務等の種類及び内容、特定負担に関する事項、契約の解除に関する事項、特定利益に関する事項等重要な事項について事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。
また威迫して勧誘すること、解約を妨害することなどの行為も禁止されています。 誇大広告や虚偽の広告は禁止されています。
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その4 クーリング・オフ
連鎖販売取引のクーリング・オフ期間は書面を受け取った日から20日間です。
商品が再販売をするためのものであるときは、その商品の引渡しを受けた日もしくは書面を受け取った日のどちらか遅い方から20日間となります。
契約が解除された場合には、事業者、消費者双方が原状回復義務を負うことになります。
あまりにも、被害者が多いため、特定商取引法の改正があり、マルチ商法に関しては、契約から1年以内の場合、退会後90日以内に、在庫の返品が可能になりました。
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