特定商取引法は、以前は「訪問販売法」と呼ばれていました。
「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」から、キャッチセールス、アポイントメントセールスが加えられ、クーリング・オフ期間も7日から8日に延長され、「電話勧誘販売」も追加され、更に、トラブルが急増していた継続的役務提供契約のうち、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師の4業種が「特定継続的役務提供」として新たに規制対象となりました。
しかし、その後も新たな商法による被害やトラブルの増加、電子商取引の拡大に伴う新しい形のトラブルなどが発生するようになったため、訪問販売法が改正され、これまで対象外だった内職商法やモニター商法も「業務提供誘引販売」として規制対象に加えられ、訪問販売法が、平成13年6月から特定商取引法として、生まれ変わりました。
また、平成16年4月には継続的役務提供契約に結婚相談所・パソコン教室も追加されています。
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