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特定商取引法の解説 通信販売(携帯トラブルなど)
通信販売のクーリングオフ制度は、商品受け取りから8日以内。
その1 通信販売とは
事業者が、郵便等の通信方法により指定商品等の販売の契約をしたり、役務を提供したりする取引形態のことです。
新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者の側から郵便、電話、インターネット等の通信手段を使って購入の申込みをするのが「通信販売」です。
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その2 事業者の義務
広告には、必ず以下の事項を表示しなければなりません。
- 販売価格と送料
- 代金の支払い時期と方法
- 商品の引渡し時期
- 返品に関する事項
- 事業者の氏名又は名称
- 住所、電話番号
- 代表者又は業務の責任者名等
電子商取引(インターネット通販)の場合も、事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。
また、誇大広告や虚偽の広告をしてはいけません
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その3 返品特約について(クーリングオフ)
通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんでした。
返品に関する表示がない場合、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱っていましたが、平成21年12月の特定商取引法改正によって、それが明文化され、商品・権利受け取りから8日以内であれば、返品送料購入者負担で、クーリングオフが可能になりました。
ただし、「クーリングオフができない」など、クーリングオフについての特約が表記されている場合は、クーリングオフできません。また、当然ながら、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、消費者契約法に基づいて返品や交換を要求することができます。
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その4 前払い式通信販売に関する規制
前払い式の通信販売の場合、事業者は申込みを受け、代金の一部または全部を受領したときは、その申込みを承諾するか否かなど、一定の事項を遅滞なく消費者に書面で通知しなければなりません。
ただし、代金受領後すぐに商品を送付したときには通知の必要はありません。
事業者には前受け金の保全義務は課せられていません。前払い式通販の利用には十分な注意が必要です。
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その5 ネット通販(電子商取引)に関する規制
通信販売では「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」が禁止されています。インターネット通販では、「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や、「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」などが義務づけられています。
個人間取引であるネットオークションには特定商取引法の規制は適用されません。ただし、事業者とみなせる出品者とのやりとりには、特定商取引法の規制が適用されます
電子契約法
これまでの法律では救済されなかったネット通販での操作ミス注文と、契約成立の時期を巡るトラブルについて、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行されました。事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは「無効」となります。
電子商取引における契約は、承諾の通知が申込者に到達したときに成立します。これまでは事業者が承諾の書面を発信した時点で契約が成立したため、通信障害などにより申込者に通知が届かない場合でも契約が成立してしまう可能性がありましたが、この法律により申込者が契約の成立を確認できることになりました。対象は、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話などを利用した契約となります。
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