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メールマガジン ”なにがなんでも!内容証明研究会”から、消費者問題に関する記事をピックアップ!

なにがなんでも!内容証明研究会 〜自力救済・泣き寝入りSTOP!
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まぐまぐ

マガジン発行順に並べてあるため、内容が前後している部分もあります。

目次を参考に自分の知りたいところを読んでくださいね。

自分でいうのもなんですが、この、メルマガ、消費者問題編は、とても評判がよかったです。

これを読んで、解約出来ないとあきらめていた人が何人も、解約するだけしてみよう!と、思い立ってくれて、解約することができて大変喜んでくれました。

法的には、解約出来ないものなので、ダメもとでやったものも、解約してもらえました。

このときばかりは、内心驚きましたが、「あきらめない」精神は大切ですね

 

クーリングオフと契約書 〜クーリングオフ期間が過ぎてしまった!かな?

クーリングオフというのは、契約後8日以内に、とか、20日以内なら無条件で契約を解除できるものですが、いろいろと条件があってクーリングオフできるものとできないもの、にわかれます。

訪問販売、キャッチセールス、内職商法、恋人商法など、販売方法に問題があるな、、というモノはたいがいクーリングオフの対象になります。何が対象になるのかは、ホームページのほうでかなり詳しく載せていますので、そちらを参照してください。

クーリングオフの制度をちゃんと知っていて、契約を結んでいる方は、あまり問題はおこりませんよね。契約書にクーリングオフの方法も書いてありますし、内容証明郵便でその通りに書いて送ればいいのですから。

でも、相談したいときっていうのは、たいてい、期間が過ぎてしまっていたり、販売方法がクーリングオフの対象になるかどうか微妙なときです。

今回は、クーリングオフの期間を過ぎてしまった。と、いう場合です。本当に期間が過ぎているのか、もう一度確認します。

クーリングオフの日数を数え始める起算日は、クーリングオフの告知がされている文書を交付された日です。たいていは、契約書と一緒になっていますが、その書面を渡された日がいつなのか、そこが、問題です。まだもらっていないというなら、いつでも、クーリングオフできます。

次に、交付はされているけれど、記載事項に欠陥がある場合があります。

  1. 1.販売価格
  2. 代金の支払時期・方法
  3. 商品の引き渡し時期
  4. クーリングオフの告知
  5. 販売業者の氏名又は、名称
  6. 販売業者の住所
  7. 販売担当者名
  8. 契約日
  9. 商品名
  10. 商標又は、製造者名
  11. 商品の型式、種類
  12. 商品の数量

契約書には、上記の12項目が記載されていなければなりませんが、実情はどうかといいますと、不備のあることがとても多くあります。本当に、多いです。

このなかで、販売担当者名以外の記載がひとつでもなかったら、クーリングオフの起算点となる契約書面の受領はないものと解釈されています。

解釈の問題でもありますので、異議が唱えられる場合もありますが、最初からこちらがあきらめる必要はありませんので、契約書記載事項不備を主張し、内容証明を作成して、販売店に送ります。

次回は「本当にクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合」の解約の仕方を具体的にお話します。

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ワンポイントアドバイス

消費者センタに相談すると、上記のような、期間が過ぎてしまったものに対しては、「できません。」の一言で片づけられてしまったり、いろいろと解説はしてくれても、「結局あなたの場合は無理です」、って言われたり、消費者契約法(最近できた法律なんです。次回にでも説明します)のことを言っても、「????」で、解約をあきらめなければいけないニュアンスで回答されることがしばしばあります。

えっ?なんで、知っているかですって?

私は、最初のころ、よくわからないと消費者センターに、相談の電話をかけて聞いていたのです。そのときに、「解約は無理だ。」と、かなり、がっかりさせられました。でも、あきらめるわけにはいきませんので、自分で法律を調べたり(法律家ですから当たり前ですね)、販売会社のほうに電話をして、どういう販売方法に対してどういう解釈やスタンスで解約に対応をしているのかなど聞いたりしました。

販売会社は取次店を通して販売している事が多く、事実関係をすぐに取次店に聞いてくれて、こちらの言うとおりですと、解約金¥0で、解約してくれたり(恋人商法の場合でした)、ある程度の解約金を支払って解約に応じるてくれる場合もあります。(法的には解約を受け入れなければならないわけではありませんでしたが、解約してくれました。)取次店と販売店がある場合、販売店に連絡をした方が、話の進み方が早いです。

消費者センターに相談するときは、3,4カ所に相談してみてください。すごく親切に、詳しく法律を説明してくれる相談員の方もいます。アドバイスも、千差万別ですので、いろいろ聞いて自分のやり方を選んでもいいでしょう。とにかく、あきらめないことです。

取次店に電話したら、「クーリングオフできない」と、言われたものも、販売店に解約申込をしたら、解約できた場合もあります。もちろん、内容証明郵便で、事実関係を相手に訴え、契約解除します。

まとめます。

  1. 消費者センターに相談するときは3,4カ所で聞いてみる
  2. 取次店より販売店に解約申込をする
  3. あきらめない!!!

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本当にクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合

買ってすぐに後悔し始めていても、月々の支払は少ないし、クーリングオフするのはめんどうくさいし、、、なんて、思っていると、あっという間に日にちは過ぎてしまいます。そうなると、解約できません。普通はできませんが、その商品を買ったときに、販売員にしつこくされませんでしたか?よーーく、思い出してください。

平成13年に、新しく、消費者契約法という、ありがたい法律ができました。

これによって、契約を取り消すことができたり、あまりにも不当な契約については、その条項の無効を主張できるようになったのです。消費者と、事業者が結んだ契約のすべてが、対象になっています。

契約を結ぶときに次にあげることが、ありませんでしたか?

  1. 不実告知
    重要なことがらについて、事実ではないことを言われて、契約してしまった
  2. 断定的判断の提供
    将来の変動が不確実なのに、断定的な判断を提供され、それを信じて契約した
  3. 不利益事実の不告知
    あなたにとって不利益になることを隠されたまま、契約してしまった
  4. 不退去
    帰って!と言っても帰ってくれなくて、仕方なく契約してしまった
  5. 監禁
    帰りたいとの意思表示をしたのに帰してもらえず、仕方なく契約してしまった

こういう場合に、「だまされた!」と、気づいてから、6ヶ月間、契約後5年以内であれば、解約できます。また、契約書を良く読んでみてください。解約金は80%いただく。とか、解約には一切応じないとか、消費者にとってあまりにも理不尽な条項は無効とされます。

1〜3までは、販売員が言ったか言わないかで、決まりますが、ここで、よく問題になるのは、不退去・監禁です。どんな場合が不退去や、監禁になるのでしょう?

「帰ってくれ」「もう、引き取ってくれ」などと告知することが、「退去すべき旨の意思表示」です。これをしたにもかかわらずなお、居座ったときに、不退去が成立します。

「帰りたい」「帰らせてくれ」「ここから出してくれ」と、退去することを直接的に言った場合が、「退去する旨の意思表示をした」ことになります。それなのに、消費者を退去させなかったら、監禁です。この監禁は、物理的・心理的どちらの方法でもかまいません。ですから、鍵をしめられたとか、閉じこめられた。だけでなく、心理的に帰れなくなる場合も監禁にあたります。

それから、「帰りたい」「帰ってくれ」と言わなかったとしても、社会通念上同じようにみることができる場合もOKです。

「時間がありませんので、」「いりません。」「お断りします」と、買う意思がないことを言ったり、身振りで契約の意思がないことを伝えた場合も、不退去・監禁が成立します。どうです?驚きましたか?

不退去・監禁というと、こわいお兄さんたちに囲まれて、仕方なく契約してしまったときのような錯覚に陥りますが、そうでは、ありません。(脅された場合は、「強迫」を理由に契約解除しますが、これは、民法の話ですので、また、いつかお話しします)

内容証明郵便には契約時の状況を細かく書きます。

何度も「いりません」と言ったのに、しつこく勧誘が続いたこと、契約は自分の本意でなされたモノではないことなどなど、書きます。そして、消費者契約法第4条第3項に基づき〜(第4条第3項は、不退去監禁の場合です)と続けます。

法律の名称、条項は、ぜひ、入れましょう。

入っていると、プロっぽいので、必ず入れるようにしています。

あまりにも長くなってしまうようであれば、法的解釈や判例など、普通の手紙にして、別送してもいいかもしれませんね。内容証明郵便は枚数が多くなると、値段も上がっていきますから。

解約時の注意点としては、販売店に”訴訟に持ち込もう!!”と、思わせないようにすることです。訴訟になると、自分が本意で買ったわけではないことを証明しなければならないのは、こちらなのです。立証責任は、消費者側にあるので、裁判所で証明しなければなりません。ある程度の解約金を払うなどして、販売店と歩み寄ることも、大切です。

次回は「クーリングオフの対象?どうなの?(微妙な販売方法、商品)」をお送りする予定でしたが、もう少し、この消費者契約法について、お話したいことがありますので、次回は「消費者契約法をもとに解約する場合の注意点」をお送りしたいと思います。

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消費者契約法をもとに解約する場合の取消期間

取消し権の行使期間とは???

契約をを取り消すことができる期間のことです。

クーリングオフは、書面交付から、8日でしたよね?

でも、この8日っていうのは、ほんとうに、あっという間に過ぎてしまいます。この、クーリングオフ期間が過ぎてしまったときに、登場するのが消費者契約法です。(消費者、事業者間なら、どんな契約でも対象です)

ところが、この、法律にも、有効期間があるのです。

ずばり、6ヶ月です。これも、クーリングオフのときと同じように、起算日があります。商品を買った日、契約した日では、ないのです。

自分が、「あ、だまされた!」と、気づいた日。です。

また、困惑状態から逃れた日。です。お店で、販売員に囲まれて、「買えよぉ〜」ってしつこくされた状態から抜け出た日ですから、この場合は購入日になりますが。その日が1日目です。その日から6ヶ月の間でしたら、解約できるのですね。

ですから、購入から1年たって、だまされたことに気づいたとします。

その日に解約申込をしても、全く問題なく、解約できるはず。なのですが、まだ、この法律の認知度が低いことや、販売会社側が解約に応じたくないことなどで、「6ヶ月過ぎてるから、もう、解約できないよ〜」と、いわれることもしばしばあります。(消費者センターに相談しても、たまに、言われてしまうこともあります。)でも、こう言われたからといって、ひるむことは全くありません。ちゃんと、起算日を説明して、解約してもらいましょう。内容証明には、起算日も書いておくと、話が早いですね。

また、販売会社も悪徳でそう言っているわけではなく、本当に知らない場合もあるんですよ。最近は、不景気ということもあって、業者も悪徳販売業者だと思われないように、法律で決まっていること以上の対応をしてくれるところが増えています。さらに、法解釈についても、いろいろと勉強したいと思っている業者もあります。詳しく説明すると、相手の態度も突然変わって、担当者まで変わって、あっという間に、解約までこぎ着けることもあります。

商品を売ることに必死になっている販売員と、解約に応じてくれるかどうかを交渉する相手は違う人です。ですから、臆することなく、正直に、事実を伝え、解約交渉するようにしましょう。

この法律で解約する場合は、解約手数料は少し、かかります。

販売会社に対しては、0円もしくは、商品の何%というふうに、解約手数料が決まっている場合もあります。さらに、クレジット会社に対しての利子分はこちら持ちです。それから、返品送料も。

もうひとつ、気をつけなければいけないのは、この、取消し権行使期間が最大で5年ということです。5年以上たってから、「だまされた」と気づいても、もう、取消できません。要するに、気がついてから6ヶ月、最大5年まで。

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解約と追認

追認??聞き慣れない言葉でしょうか?

これは、字の通り、「追って、認める」ことです。要するに、契約があったことを認めます。というものです。取消し権を主張したあとに、この、「追認行為」をしてしまうと、契約が、さらに、確定されて、今度はもう、ほんとうに解約できなくなります。

解約はしません。という、意思表示なのです。

この規定は民法にありますが、解約するときに、とても大切なことなので、ここで、説明しておきます。

どういう行為がこの、追認になるのでしょう?

解約する理由(だまされたことなど)を知ったあとに

  1. 代金の一部、又は全額を支払うこと。
  2. 商品の引き渡しを請求したとき
  3. 商品を誰かに譲渡したとき
  4. 担保のために保証人を立てたとき
  5. 相手に強制執行したとき
  6. この売買契約で払わなければいけない金銭を新たに消費貸借契約としてしまったとき。

解約申込をしようと思って電話をしたら、相手に、「解約してあげるけど、とりあえず、お金を振り込んでください。」と、言われたら、、どうしますか?

振り込みしてはいけません。1.に該当しますので、追認したことにされて、解約してもらえなくなります。ただし、解約したい旨を伝えてあれば、追認したことには、なりません。でも、それを、どうやって、証明するか?です。

電話で言ったか、言わないか?録音テープにとっておいたり、内容証明で、「解約するけれど、とりあえず振り込みします」と書いて出しても、まあ、悪くはありませんが、そんな面倒なことをすることは、全くありません。解約を申し込んでいるのに振り込みを要求してくる場合は、追認させよう。という、意思が働いているだけですから、振込みせずに、解約交渉してくださいね。

次回は「クーリングオフの対象?どうなの?(微妙な販売方法、商品)」をお送りします。クーリングオフのことは、まとめて先に説明すればよかったのですけど、どうも最近、クーリングオフ期間が過ぎてからの相談が相次ぎましたので、先に、こっちを説明させて頂きました。

クーリングオフは無条件解約ですから、条件さえ合えば解約は簡単ですからね。

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クーリングオフの対象(訪問販売、電話勧誘販売)

売買契約はどんなものでもクーリングオフできると思っていませんか?
クーリングオフというのは、あまり考える時間がないまま、契約してしまった場合などに、もう一度、よく考えてくださいね。という、主旨のもと作られた制度なのです。ですから、自分から、お店に買い物に行って、商品を見て、買った場合や、販売員を家に呼びつけて、買った場合、ただのご用聞きに注文しただけの場合、3000円以下の商品はクーリングオフの制度がありません。

訪問販売というのは、、、、、、

基本的に、営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であっても訪問販売として規制の対象となります。

家庭訪問販売、職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、キャッチセールス、アポイントメントセールス(恋人商法も)、展示販売(半日〜1日で移動するもの)、催眠商法(SF商法)です。

8日間のクーリング・オフ制度があります。

電話勧誘販売とは、、、、

事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことです。一度、電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も電話勧誘販売となります。事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。

これも、8日間のクーリングオフ制度があります。

要するに、よく考える時間もなく、あたふたしちゃったり、「今日限りです。」とかなんとか、電話で言われて、今買わなきゃ!!!と、思いこんで申込をしてしまったと、いう場合ですね。キャッチセールスや、アポイントメントセールスの場合ですと営業所や店舗に連れて行かれて、そこで契約してしまっても、クーリングオフできるようになりました。(平成13年からね!)

2,3日たつと、頭も冷えて、冷静な判断ができると思います。

「慌てず、急いで」クーリングオフしましょうね。

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通信販売はクーリングオフできるのか???

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

しかし!返品に関する表示がない場合、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱います。ただし、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。

返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり事業者の規定に従うことになります。だいたい、消費者の都合で返品の場合は送料は消費者持ち。欠陥商品などの場合は、事業者持ちですね。

最近では、期間限定とか、お得意様特典などで、返送料は理由の如何に関わらず、業者持ちのところも、あります。ありがたいことです。

次回は「クーリングオフの対象?(マルチ商法、モニター商法など)」をお送りします。

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クーリングオフの対象(マルチ商法、モニター商法)

ビジネスを始めるために、何らかの金銭負担が前提となっている場合、マルチ商法になります。もちろん、これも、クーリングオフの対象となります。これは、知り合いや、友人、同僚、ご近所さんなどから勧められることが多いため、断り切れずに契約してしまったり、人間関係が壊れたりします。

ただ、最近では、本当に有効なビジネスモデルとしてのマルチ商法があり、最初に始めたごくわずかな人しか儲けることができずに、あとの人はノルマや債務だけが残るという、悪質なものばかりではありません。が、実際に被害者が多いのは事実ですし、正常に機能していない(機能できない)場合がほとんどです。

ですから、この、マルチについても解約の条件を知っておくことは、必要だと思います。

まず、契約書面交付から、20日間はクーリングオフできます。

さらに、自分で使うためではなく、売るために買ったものについては、その商品を受け取ったときから20日間クーリングオフできます。

モニター商法や、内職商法も、クーリングオフ期間は20日間です。

また、クーリングオフ期間でも、モニター料が支払われなかったり、仕事が来ない場合は、契約を解除して代金の返還を求めることができますよ。

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返事が欲しいときは期限をきれ!

クーリングオフは、消費者が持っている相手に有無を言わせない権利ですから、返事をもらわなくても、いっこうにかまいません。ですが、こちらにも不備があったり、相手との交渉が必要になったり、返還される金額がどれくらいなのかわからないような解約の場合、こちらが、内容証明を出して終わり。では、困りますね。

では、いつ、相手から返事が来るのか?いつだ?いつだ?って、イライラしても仕方ありません。そういうときは、最初に、「本書面到達後、10日以内にご返答下さい」というようなことを、書いておくといいでしょう。精神衛生上、いいです。

それで、この期限が過ぎても返事がない場合は、無視されたか、相手が自分の言い分を聞き入れたか、、です。確認をとるなりしてみましょう。

本書面到達日は、受け取った人は、受け取った日でわかりますし、出した方は、配達証明書で、いつ受取りがあったかわかります。

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