悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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2次被害、名簿流出(一般旅行主任者など)
以前、内職商法の被害にあいましたが、その解約手続をするために40万円ほどのクレジット契約を結ぶことになりました。新しく「一般旅行業主任者」の資格をとり、資格取得後は仕事を斡旋してくれるという話しでした。解約するためにはこのような手続が必要なのでしょうか?もし仕事を斡旋してもらえるなら、このまま契約してもいいかとも思いますが・・
これは、典型的な2次被害ですね。内職商法被害者の会員名簿が流出している疑いがあります。 内職商法だけでなく、会員商法など、契約した会社が倒産してしまったときに、そこの会員を狙って2次勧誘が盛んに行われているのです。 このような勧誘に乗り、新たに資格取得のための契約を締結しても、仕事を斡旋してもらえる保証はありませんよ。 もちろん、勧誘された「資格が欲しい!」ということであれば、問題ありませんが、仕事を斡旋してもらうことを主目的に考えているのであれば、注意が必要です。 また、ひとつの契約を解約するために、他にクレジット契約をして何かを購入したことにしなければならないということはありませんから、契約解除をエサに、電話勧誘や訪問販売をしてくる業者に対しては注意が必要です。 2次被害など悪徳商法の被害相談は、 「解約どっとネット」http://www.kaiyaku.net/で、メール無料相談をご利用いただけます。消費者問題専門法律家の意見を聞いてみてくださいね。 2次被害の手口などは、こちらのページへ(また、クーリングオフ経過後でも、あきらめないでね。)
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