悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 新聞記事等原稿 > 訪問販売浄水器・高級布団のクーリングオフ

浄水器・高級布団等、使ってしまった物のクーリングオフ

訪問販売で浄水器を買ってしまったのですが、その日に取り付け工事も終わり、使ってしまいました。いまさら、クーリングオフできるでしょうか?使ってしまったのでできないですよね?

契約書をもらってから、8日以内でしたら、クーリングオフできますよ。工事が終わっていても、使ってしまっていても、無条件で解約に応じてもらえます

浄水器を取り外して、元に戻す工事も、業者が無料でしてくれることになっていますから、クーリングオフの申し込みをしましょう。もちろん、書面でやってください。書留でも構いませんが、内容証明郵便で出せば安心。

それから、忘れないでほしいのがクレジット契約をしている場合。クレジット会社にも同じように解約の通知を出してください。文面は同じで構いません。このほか高級布団なども、使用してしまっても期間内なら同じようにクーリングオフできます。安心して解約しましょう。クーリングオフをすると、はじめから契約していなかったことになります。頭金などを支払っていたら返してもらえるし、解約したからといって違約金を払う必要もありません。つまり、振り出しに戻るということです。ただし、クーリングオフできない商品もありますから、注意が必要です。 分からないときは専門家に相談を。

浄水器・活水器などのクーリングオフについての解説は、こちらのページへ(また、クーリングオフ経過後でも、あきらめないでね。)

コラム「身近なトラブルQ&A」
原稿執筆しています。
2004年4月29日
読売ウイークリー情報誌
「TOUCH(タッチ)」掲載

☆身近なトラブルQ&A☆
2004年4月28日
岡山日日新聞掲載