
私は、エステに通っているときに、補正下着(45万円相当クレジット払い)の契約をしてしまいました。後日、エステ店で補正下着の引渡しを受けたときに、1セット着用を促されました。その3日後に、クーリングオフをしたいと思い、申入れましたが、着用済みの下着はもちろん、セット販売なので、クーリングオフはできないと言われました。1ヶ月も前のことなのですが、やはり、どうしても解約したいのです。無理でしょうか?

本来であれば、着用済みの下着はクーリングオフの対象にはなりませんが、今回のように、販売員に着用を促された場合などは、例外としてクーリングオフをすることができます。
また、平成十六年十一月に、訪問販売やエステなど特定継続的役務と呼ばれる商法やマルチ商法などを規制する法律が改正され、クーリングオフ妨害があった場合は、お店は、再度、「クーリングオフできる」旨を記載した書面を交付しなければなりません。そして、その日から8日間はクーリングオフをすることができるようになりました。
あなたの場合は、クーリングオフをすることができます。ただ、お店がクーリングオフ妨害をしたことを認めない可能性もありますから、専門家のアドバイスを受けながら解約手続をするといいでしょう。
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エステのクーリングオフ・中途解約についての詳しい解説は、こちらのページへ(また、クーリングオフ経過後でも、あきらめないでね。)
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