悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 新聞記事等原稿 >海外先物取引の解約・取消

海外先物取引の解約・取消

海外商品先物取引の勧誘がしつこく、大豆の購入申し込みをしてしまいました。100万円を振り込みましたが、すごく後悔しています。追証が発生するかもしれないと思うと怖くて夜も眠れません。家族にも相談できずに困っています

最近、海外先物取引のトラブルは非常に多いです。勧誘が2,3時間も続き、ひどいときにはその後、消費者金融へ行ってお金を借りさせて申込金にさせている場合もあります。断固、断るということが大切です。
  申し込みをしてしまった場合は、海外先物取引であれば、14日以内でしたら取りやめることができます。「海外商品市場における先物取引の受託に関する法律」の第8条で、お客様から申込があってから14日間は、実際に買い・売りをしてはいけないことになっています。これは、通常の売買契約でいうクーリングオフに相当するものですから、今すぐ、申し込みの撤回をしましょう。電話で撤回をしたあと、念のために内容証明郵便で撤回申込をしておくと安心です。  絶対、儲かる。などと言っての勧誘がありますが、「絶対」などということはありません。あなたの思惑とは違う方向に値が動けば、証拠金として、どんどん、お金を要求されてしまいます。損害は、最初に支払った金額だけでは済まなくなります。勉強不足のままするには大変危険な取引です。 悪徳商法の解約には、「解約どっとネット」http://www.kaiyaku.net/をご利用くださいね。 メール無料相談をご利用いただけます。消費者問題専門法律家の意見を聞いてみてくださいね。

海外先物取引のクーリングオフについてはこちらのページ(また、クーリングオフ経過後でも、あきらめないでね。)

コラム「身近なトラブルQ&A」
原稿執筆しています。
2004年9月30日
福島民友新聞
「TOUCH」掲載

☆身近なトラブルQ&A☆