販売店
エレメント株式会社
東京都品川区南大井6-17-16 パークウインビル7階
TEL:03-6404-2151 代表取締役 吉峰 隆治
販売勧誘会社(リース契約の販売店)
株式会社ジェイアールエス
東京都台東区秋葉原3-4 第三田村ビル2階
有限会社 JCプロモーション
渋谷区恵比寿西1−8−8−901 代表 城坂正広
株式会社エム・シー・エス
文京区向丘2−8−7−401
契約商品
1、絵画
2、宝石
倒産情報
平成18年5月23日付けでエレメント代理人弁護士より契約者に対して通知が届いています。
木村晋介法律事務所
新宿区新宿1−14−10 KOA新宿ビル
代理人弁護士 木村晋介先生・今井秀智先生
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『以前エステで購入した機械が効果がないなら、そのお金を返金することができる。』との誘いの電話をし、 後日、喫茶店に呼び出され、『返金する為には、商品のリース代金として振込みをすることになるので 商品を購入してもらいます。まず、信販の契約を組んで、引き落とされる商品代金に、リース代金をプラスして口座に振込むから、』と勧誘し契約をさせる。
最初の数ヶ月は振込みがあるが、数ヶ月後には(レンタル・リース契約の)販売店から通知が届き、 『リース(レンタル)契約を解消しなければならなくなったので、商品の解約手続きと、リース(レンタル)契約の解約を行います。今年の4月分から、レンタル料金は振込まない』と書面が届く。 しかし、役務の無い売買契約になっているため信販への解約手続きはとられず、債務が残ります。
信販会社は、 日本プラム、コーエイファイナンス、アプラス、NFS など多数。
詐欺といって良いにもかかわらず、各信販の対応は厳しいものがあります。(まだ裁判にはなっていない)
現在、エレメントは倒産してしまいまいましたので、もし、解約したいということであれば、クレジットを組んでいる信販会社に対して支払い停止抗弁をしながら交渉していくことになります。契約締結時の状況とそれを通知することによって、支払い停止の可否が決まりますので、早急にご相談ください。内容証明での支払い停止抗弁が届くまでは、本来解約理由がきちんとあるものに対しても信販は請求をしてきますし、支払い停止抗弁をするまでに支払ったお金に関しては、返還してくれません(返還義務がありません)。
ただ、今回のような契約の場合、消費者が信販との契約をするときに嘘をついてクレジット契約をしているため、信販が支払い停止をしてくれない場合もあります。消費者は自分が騙され、被害者だと思い込みがちですが(確かに被害者ですが)、『詐欺られた』ことに対し、信販は、『善意の第三者』になります。販売店と共謀して信販を騙した消費者に対し、どこまで支払停止の抗弁を認めなければならないのか、信販会社の損害を考えると、非常に厳しいと言わざるを得ません。
ですので、ご相談時には、契約に至るまでのいきさつを、時系列に詳しく教えていただければ、と思います。
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