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ゲートウェイ21との解約について

留学仲介大手会社の 株式会社ゲートウェイ21が、破綻し、 東京地裁に自己破産を申し立て

 

その1  ゲートウェイ21の状況

すでに支払っているのに留学できない被害者が少なくとも1800人に上ると代理人弁護士が伝えています。 留学先への学費の支払いが滞るなど被害は大きいです。

代理人弁護士
弁護士 野間 啓   
     東京都新宿区三栄町8番地森山ビル東館4階
     電話 03-5363-6707 FAX 03-5363-6708  
     knoma@blue.ocn.ne.jp

被害状況の情報収集にあたられていらっしゃるそうです。
電話は混んでいてつながらないでしょうから、FAXで次の内容を送っておくことで、
債権の届出が行われるときに、漏れてしまうことを防げます。

*お名前と連絡先(メールアドレス)ご住所、携帯電話等
*渡航予定の都市名
*渡航開始日と帰国予定日(滞在期間)
*お申し込みの支社名
*契約金額
*契約内容
*現在おかれている状況と被害状況

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その2  解約可能?返金可能?

現在も、分割で支払いを継続中の方は、至急信販会社やカード会社への支払いを停止するように手続きをとってください。内容証明で支払い停止抗弁という権利を主張します。

すでに全額を支払われてしまった方は、支払った金額を回収できる可能性は非常に低いかもしれません。
民間調査会社調べでは、負債総額は12億9千万円、で顧客から受け取った留学費用、約9億5千万円が返還不能の見込みと、報道されています。

会社が破綻して裁判所に破産の申し立てを行う場合には、 破産管財人が選任されて、会社の資産や債務、債権を整理して、破産処理を行います。

あまりに債務額が多く、配当の見込みがない場合には、破産管財人は契約者への債権の届出期間を設けない場合もあります。
今後地方裁判所が債権の届出を受け付けるかどうかわかりませんが、 情報を確認していくことが必要です。

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