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アンディプロジェクト,OTTコミュニケーションとの解約について

クーリングオフ妨害や、執拗な電話勧誘、業務提供がないのにあるかのように勧誘していた内職商法です(エッチング教材)

その1  アンディプロジェクト,OTTコミュニケーションの概要

アンディプロジェクト

宮城県仙台市青葉区本町2−14−10ルストハウス2F
東京事業部:東京都江戸川区東葛西6−14−10サニー彦田201

エッチングデザイン教材 417900円(税込)を販売

 

OTTコミュニケーション

東京都江戸川区東葛西6−14−10サニー彦田201

代表取締役 笠松 高幸

 

弁護士

破産手続き開始日 平成20年6月11日
破産管財人 弁護士 鎌田 智

東京都中央区銀座7丁目13番4号田辺ビル6階
鎌田法律事務所

事件番号 平成20年(フ)第10259(平成20年6月3日申し立て)
破産債権届出期間 平成20年7月9日までで締め切られています。

債権者集会 平成20年9月12日午後2時〜
東京家簡地合同庁舎5階 債権者等集会場1

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その2  実態とその後

OTTコミュニケーションは平成19年12月6日付で行政処分を受けましたが、
http://www.meti.go.jp/press/20071205002/T_p.pdf

販売代理店が、OTTコミュニケーションの名称を使って、違法な販売勧誘を行ったことによるものでした。
行政処分を受けたことで、信販会社への債務が超過し、会社を存続することができなくなった様です。
債権者集会では、OTTコミュニケーションの財産状況報告、破産手続廃止に関する意見聴取の場ですが、残念ながら消費者が解約を求めることにより商品代金の既払い代金の返還を求める内容の、一般債権は、配当される見込みがありません。

もし、OTTコミュニケーションから、以前に購入されていた資格取得講座に付随して、新たな契約をしなければならない〜と勧誘を受けて契約された方で、現在も、信販会社への支払いを続けられている方は、支払い停止の申し出を行う必要があります。

ただ、消費者金融(日本プラム等)からの金銭消費貸借契約になっている場合には、 金融業者からお金を借りる、という2者間契約になっていると思われますので、 残念ですが、割賦販売法による支払い停止は認められません。

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  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など)
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  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
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  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
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