悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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着物たけうちグループとの解約について京都を中心として神戸、東京、広島、芦屋などにグループ会社を展開している呉服(着物・帯など)チェーンのたけうちが、倒産してしまいました。同業者の株式会社愛染蔵が消費者への強引な販売で訴訟を受けたのを発端に、たけうちグループの経営も悪化してしまいました。
その1 たけうちグループの概要株式会社たけうち 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町678-2
明治36年創業。和装小物、振袖、訪問着、帯など呉服全般を扱う。また、宝飾品・アクセサリー・毛皮も扱い、グループ18社を有していました。近畿地区を主体とするスーパーなどにテナントとして出店し、500以上の店舗を展開。業界トップクラスの規模です。株)たけうちの負債は約61億円、グループ15社では約200億円に達します。
【注目】 「大阪地方裁判所」で、債権の届出期間が設けられました。 「商品を受取られていない方、商品を販売店に預けて戻ってこない方 」については 届いていない商品金額は販売店への債権になりますので、届出をしておく必要があります。
大阪地方裁判所から書類が届いていない方は、届出の為の書類を郵送してもらい、債権を届け出る事が必要です。
「販売店から受取っていない商品があるので、債権届出を行いたいので書類を送ってください」と、 話してくだされば指示があると思います。 連絡先は 大阪市北区西天満2丁目一番10号 大阪地方裁判所第6民事部大型事件係り
電話 06−6363−2888
届出期間 平成20年1月まで
債権調査期間 平成20年1月15日〜1月29日
裁判所は個人の債権について質問を受ける事は出来ませんので 、以上については、 破産管財人室 東畠敏明弁護士へ連絡するようにしてください。 TEL 06−6367−0520 FAX 06−6367−0560 破産管財人のHP URL:http://www.takeuchikanzai.com/ 債権者説明会も開催される予定です。(出席しないと債権が認められないわけではありません) 契約経緯や購入枚数、商品の状態などにより、受取済みの着物についても、管財人宛に返品が可能な場合がありますので、ご相談ください
破産管財人 東畠敏明弁護士(大阪府大阪市北区西天満4-7-1、電話06-6367-0520)。
たけうちグループ 破産開始手続決定をうけた15社
その2 実態とその後明治38年創業ということからも、わかるように、呉服店としては、老舗。 ホテルや貸し会場での展示会や催事などで、長期ローンを組んでもらい販売する業態であった株式会社愛染蔵(大阪市)が今年3月に倒産した以後、たけうちグループでも消費者とのトラブルが拡大した。販売業者から損害賠償請求等もされ、資金悪化。 一部の仕入れ先が破産申請後に、商品回収を行ったことから、一般債権者(解約を求めている消費者)を含むほかの債権者との間で、小競り合いがあり、警察が出動する事態にもなりました。 不要なダイヤ・毛皮・着物などを強引に売りつけられた場合には、解約することができます。ローン会社に対して支払い停止手続をすることになります。現金で購入された場合には、返金されない可能性が大きいですが、管財人に債権者として一報を入れておくことになります(管財人が財産整理したあとに配当金が分配される可能性があります)。 [おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します
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