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中途解約が法律上可能な契約(特定継続的役務)
特定商取引法で定められた6業種の中途解約 〜エステ・英会話など語学教室・家庭教師・学習塾・結婚情報サービス(結婚相談所)・パソコン教室〜
Step1 特定継続的役務契約の中途解約
特定商取引法の中で規制されている取引形態のひとつに、継続的にサービスを受けることによって、効果が現れるようなサービス提供をする、特定継続的役務契約というものがあります。
特定継続的役務契約は、エステ・英会話など語学教室・家庭教師・学習塾・結婚情報サービス(結婚相談所)・パソコン教室の6種類の契約とされています。
これらの契約は、契約書類交付後8日以内のクーリングオフができるのはもちろんですが、クーリングオフ期間が過ぎても、中途解約が認められ、返金額の計算方法までが法律で規定されています。
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Step2 中途解約できる契約内容
法律の中で列挙された6つの契約の中でも、中途解約ができるのは、
- 入学金・入会金・関連商品代などを含めて、契約総額が5万円を超えるもの
- サービス提供を受ける期間が1ヶ月以上のもの
が、対象です。
また、契約を交わした場所は店舗や営業所など、どこでもかまいませんし、解約理由は何でもかまいません。
しかし、使用・消費した消耗品や、役務を受けた分に関しては、当然、費用は発生します。役務提供を受けるに当たって、購入することが条件となっていた商品(関連商品)の販売契約についても、中途解約ができます。
各サービスによって、解約料などが異なります。より詳しい内容を知りたい場合は指定役務名をクリックしてください↓↓↓
| 指定役務 |
役務提供開始前解約料 |
役務提供開始後解約料 |
| エステティックサロン |
2万円 |
2万円または、契約残金額の10%のいずれか低い額 |
| 外国語会話教室 |
1万5千円 |
5万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額 |
| 家庭教師派遣 |
2万円 |
5万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
| 学習塾 |
1万1千円 |
2万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
| 結婚相談所 |
3万円 |
2万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額 |
| パソコン教室 |
1万5千円 |
5万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額 |
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Step3 継続サービスと一緒に契約した商品も解約できる
関連商品
関連商品とは、継続サービスを受けるために、その商品を購入することが義務付けられている商品のことです。
家庭教師の教材や塾の教科書、エステのオイルなどがそれにあたり、法律で指定されています。
これらの関連商品については、継続的サービスと伴って、クーリングオフ・中途解約の対象になり、解約することができます。
推奨商品
推奨商品というのは、継続的サービスを受けるのに義務付けられた商品ではなく、ただ単に業者が奨める商品のことです。そのため、その販売方法や商品自体に問題がない限り、継続サービスを中途解約するから、という理由だけで、これら商品を解約することはできません。
解約時には、関連商品ではなく、推奨商品であるということで、解約の難易度が上がりますが、無理な購入勧誘があった場合などは、解約することができますので、どのような状況で、何を言われて買ってしまったのか、勧誘時の事実経緯をよく思い出して、ご相談ください
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