悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

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中途解約が法律上可能な契約(特定継続的役務)

特定商取引法で定められた6業種の中途解約 〜エステ・英会話など語学教室・家庭教師・学習塾・結婚情報サービス(結婚相談所)・パソコン教室〜

法律的に解約できるものも、相手業者の「解約はできないよ」「清算するのにこれだけかかるよ」などの言葉を信じ、泣き寝入りしている方も少なくありません。以下の説明を読んで、「あれ?これなら、解約できるかも・・・」「違約金(清算金)が高過ぎるのでは?」そう思ったら、一度、相談してください。解約手続は、中途解約通知書を内容証明郵便で作成しましょう。また、チケットや施術などの有効期限が切れているものでも、解約に応じてもらえるようにすることもできますので、諦めないように。

Step1 特定商取引法って?

特定商取引法は、もともと、訪問販売法という法律でしたが、イロイロな販売方法で商品が売られるようになり、その中でも、キャッチセールスや訪問販売、モニター商法、内職商法、マルチ商法など消費者が不利益を蒙りやすい販売方法や、エステや塾のように契約して数ヶ月たってから、自分に必要ないものであったことに気づくような商品などの契約に関して、規制している法律です。

その中でも、特定継続的役務契約というカテゴリに列挙されたエステ・英会話など語学教室・家庭教師・学習塾・結婚情報サービス(結婚相談所)・パソコン教室の契約は、クーリングオフ期間とは関係なく、中途解約が認められ、返金額の計算方法までが法律で規定されています。

この特定商取引法にある契約の場合は、普通の売買契約よりも、より、消費者が保護されています。 特定商取引法については、わかりやすく解説してみましたので、こちらのページへ⇒特定商取引法

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Step2 特定継続的役務とは?法で決められた解約料

クーリングオフ

エステや英会話、家庭教師など、継続的にサービスを受けることによって、効果が現れるようなサービス提供を、特定継続的役務提供といいます。

契約書の交付から8日以内であれば、もちろん、クーリングオフをすることができます。

中途解約できる!

入学金・入会金・関連商品代などを含めて、契約総額が5万円を超えるものが、対象です。契約の場所は店舗や営業所でもかまいません。

ある程度期間が過ぎてから、「もう、やめたいわ」とか、「最初に言っていた金額よりどんどん費用がかさんでいくし、もう、行くのやだ。」とか、「思ったより効果がないな・・・」などと思うような契約について、中途解約ができるという規定があります。

解約理由は何でもかまいません。しかし、使用・消費した消耗品や、役務を受けた分に関しては、当然、費用は発生します。

役務提供を受けるに当たって、購入することが条件となっていた商品(関連商品)の販売契約についても、中途解約OKです。中途解約に伴って、負担する解約料も上限が定められています。

各指定役務をクリック!それぞれに対して、もっと詳しく解説してあります!

↓↓↓

指定役務 役務提供開始前解約料 役務提供開始後解約料
エステティックサロン 2万円 2万円または、契約残金額の10%のいずれか低い額
外国語会話教室 1万5千円 5万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額
家庭教師派遣 2万円 5万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または、1ヶ月分の役務の対価のいずれか低い額
結婚相談所 3万円 2万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または、契約残金額の20%のいずれか低い額

業者は「解約できない」と言ったりしますが、解約できますので、内容証明郵便を送って中途解約しましょう。また、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジット会社に支払を断ることができるようになりました。(平成11年10月22日以降の契約に限られます)

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Step3 サービスと一緒に購入した商品も解約できる

関連商品

関連商品とは、その商品を購入しないとメインのサービスが受けられないものです。家庭教師の教材や塾の教科書、エステのオイルなどがそれにあたり、法律で指定されています。

これらの関連商品については、営業所・店舗・事業所内で購入したものでもクーリングオフの対象になりますし、もちろん、中途解約の対象にもなりますので、解約することができます。

推奨商品

こちらは、ただ単に業者が奨めるものです。解約時には、関連商品ではなく、推奨商品であるということで、解約の難易度が上がりますが、無理な購入勧誘があった場合などは、解約することができますので、どのような状況で、何を言われて買ってしまったのか?勧誘時の事実経緯をよく思い出して、相談してくださいね

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Step4 最近はやりの悪徳商法・・・・法律の抜け穴

キャッチセールスでエステの勧誘をする際に、化粧品を購入してくれれば、エステサービスは無料で1年間施術します。と言って、化粧品やパール、ダイヤモンドの売買契約をさせようとする業者が出てきました。

これらは、特定商取引法の中途解約に関する取引の条件が5万円以上の役務提供(サービス)とされているため、その部分に関しては無料なのだから、この契約は単なる売買契約だ!と主張できるため、このようなご相談が増えてきています。

重要なのは、「実態としてどうなのか?」ということですので、そのような立法趣旨に反した言い逃れはさせたくありません。もともとこういう売り方をしている業者ですから、こちらも強気で交渉して解約しましょうね。とりあえず解約手続の通知書は、内容証明郵便で出しましょう。

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