悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

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エステの中途解約 〜エステ施術にかかる関連商品も

エステ施術代、関連商品(健康食品やオイルなど)クーリングオフ&中途解約します。
また、エステ機器や化粧品・補正下着などのみを販売している業者も増えています。最近多くなってきた手口も紹介します。

エステ会社が解約できない、と言っても諦めないで下さい。法的に解約させます。また、チケットなど期限が切れているものや、化粧品、サプリメント、補正下着なども、関連商品ではなくても、解約に応じてもらえるようにできますので、諦めないように。育毛・増毛については、今のところ、対象外ですが、それでも解約を諦める必要はありません。また、平成16年4月〜17年3月までが新聞連載していた記事の中に補正下着の解約についての記事がありますので、こちらも参考にしてみてください。

Step1 エステの契約書のココを見て!

エステの契約を結んだときに、エステ会社から契約書面をもらっていますよね?また、クレジット契約をした人は、信販会社との契約書もあります。契約書が手元にない場合は、信販に連絡してクレジット契約書をとりよせましょう

  1. 契約日はいつ?
  2. 1回あたりのエステ施術料金はいくら?
  3. 入会金がある場合は、それはいくら?
  4. 契約総額(クレジット総額)はいくら?
  5. 既払い金はいくら?
  6. 関連商品の契約はいくら?商品名は何?
  7. 施術を受けられる契約期間はいつまで?

契約書面交付日から8日以内ならクーリングオフの対象ですが、それ以上は、中途解約です。一緒に購入した関連商品も対象です。以上の事を整理してみてください。

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Step2 エステにかかる費用(入会金・施術代・関連商品)

入会金?

最初に入会金をとる会社がときどきあります。2〜3万円の場合もあれば、入会金が10万円くらい、そして、施術代がとっても安く設定してある場合があります。

解約にかかる費用をなるべく多くとろう・・・という意図がある場合もあるんです。これは、STEP3を読んでもらえば、事業者がどうして入会金を多く設定するのか、わかると思います。しかし、どんなに、入会金を高くしたとしても、実際は違約金としてとして、入会金として、認められる額は、2万円前後です。

施術代?

1回の施術代はいくらですか?何回通いましたか?あなたが、施術を受けた分は、支払わなければなりません。

関連商品?推奨商品?

関連商品とは、この商品の購入が施術を受ける上で必須になっている商品のことです。エステの施術の途中などに購入してしまった商品は『推奨商品』といいます。関連商品については、法的にクーリングオフや中途解約制度があり、未使用商品に関しては比較的スムーズに解約できますが、推奨商品は、商品の状態や契約締結時の状況によって、解約の可否がきまります。
  しつこく契約をすすめられたり、施術の途中で個室で勧められたり、嘘をつかれたり、、など、契約取消理由として認められる条件をクリアしなければなりません。もし、そのような状況で契約たのでしたら、十分解約することができますので、施術だけでなく商品の解約を考えている方は、御相談時には、契約に至った状況をなるべく詳しくおしえてくださいね。

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Step3 解約にかかる費用は?払ったお金は戻ってくるの?

まだ、一度もエステに通ってない場合

解約違約金は、一律2万円です。これは、あなたが、エステを申し込んだことによって、エステ会社は、会員カードを作ったり、データベースを追加したり、その他諸々の作業をしてしまったわけです。こちらからの一方的な解約ですが、解約違約金として、2万円だけは、支払う義務があります。

・・・・でも、この違約金は、エステ会社が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限なので、エステ会社によっては、実際、この違約金を取らずに解約してくれる場合もありました。

数回、エステに通った場合

  1. あと何回分残っていますか?まだ、受けていない施術の
    合計額の10%と、2万円のどちらか、低額の金額は?
  2. 何回施術を受けましたか?受けた施術代金は?
  3. 初期費用(入会にかかる金額)

1+2+3の合計額がエステの中途解約をするにあたって、業者に支払わなければならない金額になります。

契約期間が過ぎているけど・・・

チケットの有効期間が切れていたり、契約期間を過ぎているもでも、サービスを受けていない分に関してはほとんど、解約できます。ご相談下さい。

商品は半分くらい使ってしまったけれど・・・

商品については、step2にもあるように、関連商品なのか、推奨商品なのかによっても、解約の困難さが異なります。ただ、未使用の分に関しては、きちんと内容証明で解約申し込みをすることによって、解約・返金されるケースが非常に多いです。 >>6ヶ月以上経過しても解約できる?!

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Step4 エステ・育毛に関する機器販売と被害手口

法律でエステ施術の中途解約が正式に認められるようになってから、中途解約を阻止したいと考える業者は、エステサービスについては、無料や1000円程度の課金にして、化粧品・ホームエステ機器・育毛機器・補正下着・健康食品・サプリメントを多額に購入させる方法をとり始めました。もちろん、エステ施術中にイロイロ勧められることは、言うまでもありません。

  • 路上などでアンケート調査などを装い、キャッチセールスをして、サロンに連れて行きます。
  • 訪問販売では、市役所などから産後の様子を見に来たようなフリをして家に上がりこみ、補正下着を売りつけます(2,3契約(総額100万円程度)するまでしつこい)
  • ホームエステの重要性を話だし、エステ・育毛などの施術については、月に1・2回無料で行ったり、電話などでサポートすることを約束します
  • 販売員から、通常のエステ・育毛と比べ、機器を自分のものにすることによって、一生利用できるし、経済的だということを強調されます
  • エステは無料その代わり、化粧品一式を購入してください!という契約。解約時には、商品売買契約で、エステのことなど、知らん!と、言い張る
  • モデルになってもらえれば、無料で施術をします。でも、クレジットは組んでくださいね。苑支払いは当店のほうでいたします・・・(実際は支払ってもらえません)
  • エステに通っているときに、キャンペーンをするから○日に来て!と言われ、行ってみると、宝石屋がきていて、ダイヤやサファイヤなどの高額ジュエリーを購入させられる

 >>6ヶ月以上経過しても解約できる!

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Step5 悪質エステサロン急増中

最近はやりなのが、エステ施術代は無料。その代わり化粧品を50万円購入しなければいけない。というもの。この化粧品は、エステとは関係のない商品だ!という主張のもと、全く解約に応じないエステサロンが増えています。国民生活センター調査の「無料商法」の第1位に上がるのが、エステ業界です。

そんな契約でも、きちんと解約理由とそれぞれの法的根拠を示すことによって、解約は可能です。

また、エステサロンが費用を負担するからと言って、クレジット契約を締結させ、お店は倒産させて逃げた会社もあります。甘い言葉に乗せられて、信販を騙すような契約をするのはやめましょう。

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Step6 倒産したエステサロン・ホームケア販売業者

エステサロンが倒産した場合は、信販への支払い停止抗弁をすることによって、今後の支払を止めることができる可能性大ですので、早めに御相談ください。

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[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 施術などの有効期限
  10. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  11. 契約総額
  12. 契約書面交付日
  13. 既払い金額
  14. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  16. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

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