継続的にサービスを受けることによって効果が現れるエステは、契約をしてから(契約書の交付から)8日間は、無条件に契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
そして、この8日を経過しても、エステはその内容が、以下の条件を満たしていれば、法律で中途解約が認められています。
- 契約総額が5万円以上(入会金・役務サービス・関連商品含む)
- 施術期間が1ヶ月を超える
もちろん、エステの契約と同時にした、サプリメントや健康食品、美顔器などの関連商品もクーリングオフ・中途解約が可能です。
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エステ会社が解約できない、と言っても諦めないで下さい。法的に解約できることが多くあります。また、チケットなど期限が切れているものや、化粧品、サプリメント、補正下着など、関連商品(施術契約と同時に契約する必須商品)ではなくても、解約に応じてもらえるようにできますので、諦めないように。
また、育毛・増毛については、今のところ、法律の対象外ですが、それでも解約を諦める必要はありません。
>>育毛の業界団体のガイドラインについて
エステの契約を結んだときに、エステ会社から契約書面をもらっているはずですので、まずは、その内容を確認してください。また、クレジット契約をした人は、信販会社との契約書もあります。契約書が手元にない場合は、信販に連絡してクレジット契約書をとりよせましょう
- 契約日はいつ?
- 1回あたりのエステ施術料金はいくら?
- 入会金がある場合は、それはいくら?
- 契約総額(クレジット総額)はいくら?
- 関連商品の契約はいくら?商品名は何?
- 施術を受けられる契約期間はいつまで?
以上の項目を整理してみてくださいね。
>>関連商品か推奨商品か?
>>クーリングオフ・中途解約できない消耗品とは?
>>エステ中途解約にかかる違約金
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