中途解約をする場合に、エステサロンに支払わなければならないとされている金額について説明します
エステ施術を受ける前に中途解約する場合の解約違約金は、一律2万円です。
しかし、この違約金2万円は、エステ会社が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限なので、エステ会社によっては、実際、この違約金を取らずに解約してくれる場合もあります。
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エステの役務提供開始後に、中途解約を申し出る場合は、
@ 初期費用(具体的内容が明示されること) A すでにサービスを受けた分の費用 B 2万円又は契約残金の10%のいずれか低い額
以上の@+A+B合計金額が解約違約金の上限額になります
また、契約期間が切れているチケットや契約についても、未使用分については返金の余地がありますので、ご相談ください。
チケットやその他施術一回分の単価は、
契約時と同じ単価
を用いて計算することが原則です。合理的理由なく、異なる単価を用いることはできないとされ、契約したときの単価を上限とします。
中途解約があった場合にのみ適用される高額な単価の取り決めは無効とされています (参考:NOVA最高裁判例)
商品については、それが、使用・未使用なのか、関連商品・推奨商品なのかによって、解約の困難さ、違約金額が異なります。どちらにしても、きちんと内容証明で解約申し込みをすることによって、解約・返金されるケースが非常に多いです。
>>クーリングオフ・中途解約できない消耗品
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