クーリングオフは、期間内(8日間)であれば、使用済みでも基本的には無条件解約をすることができますが、指定消耗品については、自らの意思で使用・開封したものについて、買取をしなければなりません。(販売員が勝手に開封したものはクーリングオフ対象になります)
当然に、中途解約時においても開封・使用したものは、買取しなければなりません。
エステの関連指定消耗品とは
健康食品(医薬品を除く)
化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤など
であり、契約書に、これらの商品について使用・開封した場合はクーリングオフが出来ない旨が記載されていなければならないことになっています。
>>消費・使用・開封とは?
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