継続的にサービスを受けることによって結果が得られる結婚相談所の情報サービスは、契約をしてから(契約書の交付から)8日間は、無条件に契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
そして、この8日を経過しても、結婚相手紹介サービスの契約内容が、以下の条件を満たしていれば、法律で中途解約が認められています。
- 契約総額が5万円以上(入会金・役務サービス・関連商品含む)
- 情報提供期間が1ヶ月を超える
もちろん、結婚情報サービスの契約と同時にした、宝石類や着物などの関連商品もクーリングオフ・中途解約が可能です。
>>結婚相談所中途解約違約金について
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今は、インターネットや雑誌などでも結婚相手の情報サービスが溢れています。また、「医者のみ」「弁護士のみ」など、高条件の人々を集めた結婚相談所など、さまざまな出会いの場を提供するサービスもたくさんあります。
しかし、その反面、トラブルも多いため、途中退会した場合に、サービスを受けていない費用については、返還してもらえる中途解約可能の規制があります。入会時にダイヤやパールなど宝飾品の購入義務があったものについても、解約ができます。
それには、まず、契約内容を確認することが大切です。結婚相談所が「解約できない」「ウチは、こんなクレームは受けたことがない!」、と言って解約してくれない場合もあるでしょうけれど、諦めないで下さい。法的に解約することができます。
また、期限が切れているものでも、解約に応じてくれる業者もいますので、諦めないように。
結婚相談所との契約書を確認しましょう(クレジット契約をした場合は、信販会社との契約書もあります)
- 契約日はいつ?
- 1回あたりの紹介料・1ヶ月あたりの費用はいくら?
- 入会金がある場合は、それはいくら?
- 契約総額(クレジット総額)はいくら?
- 関連商品(宝飾品)の契約はいくら?商品名は何?
- 紹介サービスを受けられる契約期間はいつまで?
以上6つの項目を整理してみてください。
>>関連商品か推奨商品か?
>>結婚相談所の中途解約にかかる違約金
また、結婚相手を紹介してもらうということで、仲介者が着物や宝石の購入を強く勧めてきたときに、なかなか断れない方も多く、その被害額は多額になっています。会いたい相手に会わせてもらえず、商品購入ばかりさせられている場合も、よく、見受けられますので、ぜひ、ご相談ください。
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