悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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結婚相談所の中途解約 〜ダイヤ・パールなど関連商品も結婚相談所の紹介サービス代金、関連商品(ダイヤ・パールなど)もクーリングオフ・中途解約します。ウエディングサービスにカコつけた宝石の押し売りも解約!
今は、インターネットや雑誌などでも結婚相手の情報サービスはとてもたくさんありますね。また、医者のみ!弁護士のみ!など、高条件の人々を集めた結婚相談所など、さまざまな出会いの場を提供するサービスもたくさんあります。その分、トラブルも多く、平成16年から、途中退会した場合に、サービスを受けていない費用については、返還してもらえる中途解約可能の規制がはいりました。また、入会時にダイヤやパールなど宝飾品の購入義務があったものについても、解約できます。 契約書を一度、確認してみてくださいね。結婚サービスの会社が「解約できない」「ウチは、こんなクレームは受けたことがない!」、と言って解約してくれなくても、諦めないで下さい。法的に解約することができますから。また、期限が切れているものでも、解約に応じてくれる業者もいますので、諦めないように。クーリングオフ期間は書面をもらってから8日間以内です。 Step1 結婚相談所・結婚相手紹介情報サービスの契約書のココを見て!結婚相談所と契約を結んだときに、会社から契約書面をもらっていますよね?また、クレジット契約をした人は、信販会社との契約書もあります。
契約日から8日以内ならクーリングオフの対象ですが、それ以上は、中途解約です。以上の事を整理してみてください。 また、結婚相手を紹介してもらうということで、仲介者が着物や宝石の購入を強く勧めてきたときに、なかなか断れない方も多く、その被害額は多額になっています。会いたい相手に会わせてもらえず、商品購入ばかりさせられている場合も、よく、見受けられますので、ぜひ、ご相談ください。 Step2 結婚相談所にかかる費用(入会金・紹介代・関連商品)入会金?最初に入会金をとる結婚相談所がときどきあります。2〜3万円の場合もあれば、入会金が40万円くらい、そして、1回の紹介料をとっても安く設定してある場合があります。 解約にかかる費用をなるべく多くとろう・・・という意図がある場合もあるんです。これは、STEP3を読んでもらえば、事業者がどうして入会金を多く設定するのか、わかると思います。しかし、、、、、どんなに、入会金を高くしたとしても、実際は違約金としてとして、入会金として、認められる額は、結婚情報サービスの場合3万円です。 紹介代?1回の紹介代はいくらですか?また、期間ごとでしたら、1ヶ月あたりはいくらですか?何回利用しましたか?紹介を受けた分は、支払わなければなりません。 関連商品?結婚相談所に入ると、とりあえず、装飾品を購入しなければならない場合があります。というか、宝飾品を購入させることが目的になっているケースもあります。 これで、一生の伴侶である結婚相手が見つかるなら、安いものだ!と思って、ついつい、買ってしまいますよね? ダイヤ・パールのネックレスや指輪などの関連商品についても、クーリングオフ・中途解約することができます。 推奨商品については、商品の状態によって、解約に応じさせることもできますから、一度、ご相談ください。 Step3 解約にかかる費用は?払ったお金は戻ってくるの?まだ、一度も紹介サービスを受けていない場合解約違約金は、一律3万円です。これは、あなたが、結婚相談所に入会を申し込んだことによって、業者は、会員カードを作ったり、データベースを追加したり、その他諸々の作業をしてしまったわけです。こちらからの一方的な解約ですが、解約違約金として、3万円だけは、支払う義務があります。 ・・・・でも、この違約金は、業者が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限なので、業者によっては、実際、この違約金を取らずに解約してくれる場合もあります。 数回、紹介サービスを受けた場合
1+2+3の合計額が結婚相談所の中途解約をするにあたって、業者に支払わなければならない金額になります。 契約期間が過ぎているけど・・・契約期間を過ぎているものは?? 中途ではない?? Step4 解約できないと言われたけれど・・・・業者は「解約できない」と言ったりすることもありますが、殆どの場合、解約できますので、内容証明郵便を送って中途解約しましょう。また、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジット会社に支払を断ることができるようになりました。 平成16年1月1日以降の契約に限られます。 |
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