解約どっとネット > 中途解約 > 結婚相手紹介サービスの中途解約違約金
違約金・損害金について〜結婚相談所の中途解約
中途解約をする場合に、結婚相談所に支払わなければならないとされている金額について説明します
Step1 結婚相手紹介サービスを受ける前の違約金
結婚相談所のサービスを受ける前に中途解約する場合の解約違約金は、一律3万円です。
しかし、この違約金2万円は、結婚相談所が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限なので、結婚相談所によっては、実際、この違約金を取らずに解約してくれる場合もあります。
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Step2 結婚紹介サービスを1回以上受けた場合の違約金
結婚相手紹介サービスの役務提供開始後に、中途解約を申し出る場合は、
@ 初期費用(具体的内容が明示されること)
A すでにサービスを受けた分の費用
B 2万円又は契約残金の20%のいずれか低い額
以上の@+A+B合計金額が解約違約金の上限額になります
また、契約期間が切れている契約についても、サービスを受けていない分については返金の余地がありますので、ご相談ください
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Step3 紹介サービス単価について
チケットやその他施術一回分の単価は、
契約時と同じ単価
を用いて計算することが原則です。合理的理由なく、異なる単価を用いることはできないとされ、契約したときの単価を上限とします。
中途解約があった場合にのみ適用される高額な単価の取り決めは無効とされています (参考:NOVA最高裁判例)
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Step4 購入した商品の返品と違約金
商品については、それが、使用・未使用なのか、関連商品・推奨商品なのかによって、解約の困難さ、違約金額が異なります。どちらにしても、きちんと内容証明で解約申し込みをすることによって、解約・返金されるケースが非常に多いです。
特に、宝飾品や着物など、高価な商品を購入させられているケースが目立ちます。
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