特定商取引法の中で規制されている取引形態のひとつに、連鎖販売取引があります。いわゆるマルチ商法にあたる販売方法の契約です。
マルチ商法で何らかの商品を購入した場合、契約書類交付後20日以内のクーリングオフができるのはもちろんですが、クーリングオフ期間が過ぎても、中途解約が認められ、返金額の計算方法までが法律で規定されるようになりました。
以下の条件に当てはまっている場合は、中途解約することができます
- 契約日から1年以内
- 商品の引き渡しを受けてから、90日以内
- 契約対象である商品を再販していない
- 商品を使用・消費していないこと(販売員が使用させたり消費させたりした場合は除く)
が、対象です。
また、契約を交わした場所は店舗や営業所など、どこでもかまいませんし、解約理由は何でもかまいません。
しかし、使用・消費した消耗品、利用した役務に関しては、当然、費用は発生します。
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特定負担の商品・役務引渡し後の解約
- 引渡しされた商品・役務の販売価格に相当する額
- 提供された特定利益・そのほかの金品に相当する額
契約書等に違約金や損害賠償額の定めがあったとしても、1・2の合算額(+法定利率による遅延損害金)が上限になります
商品が返還された場合・商品引渡し前の場合
- 商品販売価格の10%
中途解約の期間が過ぎていても、少々解約の難易度が上がりますが、無理な購入勧誘があった場合などは、解約することができますので、どのような状況で、何を言われて契約してしまったのか、勧誘時の事実経緯をよく思い出して、ご相談ください
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