悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明書で解決!
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内容証明郵便送付後は?内容証明郵便を送ったけれど・・・・・?
その1 内容証明書が戻ってきた!宛先不明などで戻ってきてしまった場合、業者が引越しをしたか、もしくは、倒産した可能性があります。どちらにしても、早めに対応をしなければなりません。契約している信販会社に問い合わせて、転居先やその業者について調べてもらいましょう。 どうしても、販売店が見つからない場合、信販会社との交渉にはいることになります。 その2 販売店から返事がない。対応してくれない(解約に応じない)内容証明書は届いているようだけれど、全く返事がない。また、電話をしても、「担当がいません」などと言って、全く話になりません。 こういうことも、よくあることですが、クレジット会社から業者に対して、対応を促すようにしてもらいます。まともな会社であれば、きちんと対応してきます。もし、このようなことをする会社であれば、絶対に!頑張って解約しましょう。 また、特定商取引法違反があるにも関わらず、解約に応じない場合、経済産業省に申告することができます。実務的には、各都道府県知事に対して申告します。悪質な業者には指導・勧告してもらいましょう。 その3 販売担当者から脅されたこれは、恋人商法や、キャッチセールスの被害に遭った方が、契約解除したあとに、ときどき、あることです。売りつける方も、たいてい、歩合で給料をもらっているので、キャンセルされると、給料が減ってしまうのですね。 それで、クーリングオフするな。、に始まり、解約申込をすると、「クーリングオフできません」とか、「クーリングオフするならオレの生活費を弁償しろ」などなど、意味不明の要求をしてきます。 当然ですが、違法行為ですので、このようなことがあったら、スグに!相談してください。クーリングオフの妨げは、販売店に対して罰則があります。 「2年以下の懲役 or 300万円以下の罰金」です。 その4 合意解約したのに返金してくれない合意解約をして、返金の約束もとりつけたのに、実際に返金されないケースもあります。このようなときのために、合意解約後は必ず「合意解約承諾書」を送付してもらいましょう。 支払がいつまでたってもなされない場合、裁判上の請求をします。返金を約束した合意解約書があれば、十分な証拠になります。 債権回収の手続手順で返金要求しましょう。 順番としては、支払督促の申立、訴訟の順が、簡単で良いでしょう。 |
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