クーリングオフは、期限があります。そして、解約通知を「出した日」が重要視される場合、その差出日付と内容を明確に証明してくれる内容証明を送付することで、揺るがしようの無い解除通知の証拠になります。
また、法律的な強制力はありませんが、内容証明書に返答してこないことによって、相手が最初から騙すつもりだったとこや、誠意ある業者・相手ではないことを疎明することになります。
相手にプレッシャーを与えることも、おおきなメリットです、最近では悪徳業者も内容証明を受け取ることに慣れてきているとは思いますが、やはり、通常の手紙と比べ、対応は丁寧にしてきます。
もちろん、こちらの主張の法的根拠を記載し、今後、どのような手続をしていくかを相手に伝えることが必要です。後に裁判上で返金を求めたり、経済産業省などに申告するときの証拠として、利用します。また、裁判にまでならなくても、言った、言わないの水掛け論がなくなります。出したことだけなく、内容も証明してくれる。これは、とても大きなメリットですね。
書面交渉をしていくと、相手の主張が矛盾だらけになっていきます。そうなったらシメたものですね。
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悪徳商法被害時に内容証明書で解除通知をすることに対するデメリットは、ありません。内容をコピーして、手元に置き、書き留めなどで送付するというやり方もありますが、内容証明で送付することをお勧めします。
業者、信販ともに、クーリングオフのように、無条件解除が法的に決まっているものであれば、書留でもかまいません。しかし、法律構成をして、違法行為を指摘し、契約の取消権を主張するのであれば、相手に対する印象・圧迫感ともに、内容証明が勝っています。
しいて、デメリットを上げるとすれば、郵便代金が少々高いということでしょうか。
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