これは、差出人(あなた)が同じ文章の手紙を3通作成し、1通を相手に、1通を郵便局が保存し、もう1通を差出人(あなた)の手元に残しておくものです。
内容証明郵便によって、「内容」「出した日」が総務省(昔の郵政省)によって「証明」されます。しかし、相手にいつ届くかはこれだけではわかりませんので、必ず、配達した年月日を証明してくれる「配達証明」の制度を一緒に利用します。これは、書留郵便に対して認められるもので、配達日が書いてある葉書が後日、あなたの手元に送られてきます。内容証明の1通と、この、配達証明をセットにして、保管しておきましょう。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
謄本の閲覧請求
内容証明書の差出人は、差し出してから5年の間なら、差出し郵便局に閲覧請求ができます。このとき、「書留郵便物受領証」が必要になるので、内容証明郵便を出した後も、書留郵便物受領証を紛失しないように。閲覧料は420円です。
再度の証明
謄本がもう1通必要になった場合や、謄本をなくしてしまったとき、閲覧請求と同じように、差出し郵便局に対して、再度、証明を求めることができます。もちろん、閲覧と同様、「書留郵便物受領証」が必要ですし、期間も、差出してから、5年間です。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ