恋人商法・デート商法の被害・手口
出会い系サイトで知り合った。ナンパされた。突然電話がかかってきて呼び出された・・・など、男性には女性を、女性には男性の販売員が送りこまれ、高額商品を買わされます。デート商法は訪問販売に位置づけられ、クーリングオフの対象になります。
- その1 デート商法事例と主な被害者層
- その2 デート商法、販売員のうたい文句
- その3 チェックポイント
- その4 被害に遭ってしまったときは・・・・
- おまけ その他の悪徳商法被害事例(手口)一覧
その1 デート商法被害の手口と被害者層
(手口)
アンケートの名目で電話をしてきて、妙になれなれしい言葉で話していくうちに「なんかイー感じの人」「今度会わない?」と相手の恋愛感情を巧みに利用し、そのうちに悩みを聞いてあげたり、打ち明けたりして、身の上話等をするようになり相手との距離が縮まってきたところで「営業の成績が悪くてさ〜」などと言って、相手を販売店へ誘い、毛皮、宝石、着物など高額な商品の契約をさせる悪徳商法です。出会い系サイトやチャット等でも「今、恋人と別れたばっかり...」といわれ、メールのやりとりをしていくと実は...という手口も増えています
(主な被害者)
若者
その2 デート商法、販売員のうたい文句
(うたい文句集〜デート商法編)
- 自分イー感じだね。気が合うみたいだし、今度会わない?
- 営業の成績が悪くてこのままではクビになってしまう...
- 自分がデザインしたものだから是非、買って身につけて欲しいなぁ
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)
(ホントに契約していいのか?)
- なぜ、クレジット契約しなければならないほどの商品を買わせるのか?
- 次々と買わされ、被害額も高額になったりすることも多いですよ、その契約は1回目ですか?
- 契約をして1週間くらいたったら、相手は忍者のようにドロン!と消え、連絡がつかなくなることも多いです
- クーリングオフしないでね。とか、↑のように気づいたら期間が過ぎていた、、、という場合も多いです (このような場合、クーリングオフできる可能性が高いので、ご相談ください。)
その4 被害に遭ってしまったときは?
(しつこい勧誘がとまらない・・)
展示会に誘われも、行かないこと。パーティと称して購入させられることもありますから。
商品を買わせようとする人とは、、別れたほうがよくないですか? しつこく電話をしてくるようであれば、法的にも認められた禁止事項ということを相手にわからせるために、内容証明を送りましょう!
(買ってしまった!!)
商品が送りつけられたり、契約してローンを組まされてしまった場合は8日以内にクーリングオフをすることができます。早めに対処。クーリングオフ期間は毎日のように連絡をしてきても、もう解約できないだろう。。と思えば、突然、連絡は途絶えます。また、更にたくさん購入させようと思えば、展示会などに何度も誘われます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
>> 悪徳商法の解約知識
>> 6ヶ月〜2,3年経過してしまっている場合の解約の解説(しかた)
[ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
- アポイントメント商法
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- 点検商法
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- 2次被害・次々商法
- かたり(騙り)商法
- 送りつけ商法(ネガティブオプション)
- 催眠商法(SF商法)
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- 実際に経験した悪徳商法被害事例
展示会・点検・パチンコ・マルチ商法の被害など