催眠商法(SF商法)の被害・手口
とにかく、クレジット契約させてしまうことが目的です。よ〜く、見極めましょう
- その1 催眠商法(SF商法)事例と主な被害者層
- その2 催眠商法(SF商法)、販売員のうたい文句
- その3 チェックポイント
- その4 被害に遭ってしまったときは・・・・
- おまけ その他の悪徳商法被害事例(手口)一覧
その1 催眠商法(SF商法)被害の手口と被害者層
(手口)
街頭で日用品や食料品等の無料引換券等を配ったり、販売員が家庭を訪問したりして主婦や高齢者をを会場に集め、引き換えを行った後、その他の商品も手を挙げさせながら次々に格安で配り、買わなくては損といったような催眠状態を作り出して、冷静な判断力をなくさせて「この50万円の○○が今回に限り30万円!欲しい人!」「はい!」というように、羽毛布団、磁気マットレス 健康器具などの商品を高額に契約させる悪徳商法です。
催眠商法とも言われますが、「新製品普及会」という業者が初めてこの手口で販売したので、その頭文字から、SF商法とも呼ばれています。
(主な被害者)
高齢者、主婦(安いしお得だわ!はい!あれ?思わず手を上げてしまった・・・)
その2 催眠商法(SF商法)、販売員のうたい文句
(うたい文句集〜催眠商法(SF商法)編)
- 今日来た人はラッキー!
- (最初の方は)パン3斤100円!この無添加のお醤油100円!先着30名様限り!
- (最後の方は)今回に限り○十万円!にするよ!欲しい人!!
その3 よ〜く考え、気をつけよう(チェックポイント)
(ホントに契約していいのか?)
- 会場に行くとなかなか抜け出せませんので、無料券・格安につられてほいほい会場に行かないようにしましょう
- もし、会場に行ってしまっても雰囲気にのまれず、いらない時は、ハッキリ「いりません」と断りましょう
- 家に帰ってよ〜く考えてみると高すぎて後悔することになります
- 会場での即決はやめましょう。
その4 被害に遭ってしまったときは?
(しつこく会場に誘われる)
きっぱりと断りましょう。話を聞くと断りにくくなりますし、自分自身、欲しい気になりますので、行かないことが大事です。
(契約をしてしまった!!)
契約してしまった場合、契約してから8日間以内であればクーリングオフできます。
(解約したいけど、契約したのは、もう、だいぶ前・・・・)
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法等に基づいて解約を求めます。
[ おまけ ] 悪徳商法被害事例(手口)一覧リンク
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