特定商取引法 第43条の2 誇大広告の合理的根拠資料提出
第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の43条2を口語訳します
第43条の2 誇大広告の合理的根拠資料提出
- 第43条の2
- 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
特定継続的役務提供についての条文口語訳一覧
第41〜50条は、特定継続的役務提供についての条文です。
- 41条 特定継続的役務提供の定義
- 42条 書面の交付
- 43条 誇大広告の禁止
- 43条の2 誇大広告の合理的根拠資料提出
- 44条 禁止行為(不実告知・困惑・威迫)
- 44条の2 禁止行為の合理的根拠資料の提出
- 45条 書類の備付け及び閲覧等
- 46条 大臣の指示
- 47条 業務停止
- 48条 クーリングオフ
- 49条 中途解約
- 49条の2 不実告知等による契約の取り消し
- 50条 適用除外