特定商取引法 第49条の2 不実告知等による契約の取り消し
第4章 特定継続的役務提供(41〜50条)の49条2を口語訳します
第49条の2 不実告知等による契約の取り消し
- 第49条の2
- 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
- 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
- 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
- 2項
- 第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
- 3項
- 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する
特定継続的役務提供についての条文口語訳一覧
第41〜50条は、特定継続的役務提供についての条文です。
- 41条 特定継続的役務提供の定義
- 42条 書面の交付
- 43条 誇大広告の禁止
- 43条の2 誇大広告の合理的根拠資料提出
- 44条 禁止行為(不実告知・困惑・威迫)
- 44条の2 禁止行為の合理的根拠資料の提出
- 45条 書類の備付け及び閲覧等
- 46条 大臣の指示
- 47条 業務停止
- 48条 クーリングオフ
- 49条 中途解約
- 49条の2 不実告知等による契約の取り消し
- 50条 適用除外