特定商取引法 第59条 契約なしで送りつけられた商品
第6章 雑則(59〜69条)の59条を口語訳します
第59条 ネガティブオプション
- 第59条
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販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
- 2項
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前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
雑則についての条文口語訳一覧
- 59条 ネガティブオプション
- 60条 主務大臣に対する申出
- 61条 指定法人
- 62条 改善命令
- 63条 指定の取消し
- 64条 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問
- 65条 経過措置
- 66条 報告及び立入検査
- 67条 主務大臣等
- 68条 都道府県が処理する事務
- 69条 権限の委任